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学術会議任命拒否は違法行為である

まず、最初に必要となる基本的な条文を上げておこう。日本学術会議法(以下、日学法)の条文だ。 どれも極めてシンプルな条文ばかリである。法律条文に慣れていない人はいったん読み飛ばしても構わない。議論の途中で参照できるように上げておく。 第1条第2項 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。 第3条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。 第7条第2項 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。    第3項 会員の任期は、六年とし、三年ごと

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