§7 補償はどのように行われたのか
日韓請求権協定は第1条で、日本国からの韓国に対する経済協力による「前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない」と定めています。経済協力は、記事§5で述べたように請求権とは直接の関係がないばかりか、経済発展に役立つことを義務とし、請求権が失われる韓国民への補償にそのまま充てることを、むしろ禁じているわけです。
では、韓国は日本からの経済協力をどのように転化し、韓国民に対する補償を行ったのでしょうか。
1. 協定にない救済規定
日韓請求権協