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note マガジン「日韓請求権協定 ―― 何がどのように"解決された"のか」に掲載されている一…
第二次世界大戦によって生じた諸問題を日本が連合国との間で解決するために、1951年にサンフ…
日韓請求権協定には、対象となる財産・請求権について「完全かつ最終的に解決された」、ある…
条約による請求権放棄は、私人の国内法的な請求権を放棄するものではなく国家の外交保護権の…
日韓協定においては、国内法的な私人(個人)の請求権まで、条約で消滅させるわけではないと…
前の記事§1~§4では、日韓請求権協定によって財産・請求権問題がどのように「完全かつ最終…
1. 財産・請求権問題とは何か 協定によって解決されたという財産・請求権問題とは何か、少し詳しく見てみましょう。大韓民国政府が1965年3月に刊行した『韓日会談白書』は、請求権とは何かについて次のように述べます。 大韓民国政府, "한일회답백서"(1965年3月20日)39頁 サンフランシスコ平和条約の第14条などに規定されたクレイム(claim)は「請求権」と訳されていますが、次のように、国際法学者の小寺彰は「個人が国家に直接請求する権利はない」としています。 つ
日韓請求権協定は第1条で、日本国からの韓国に対する経済協力による「前記の供与及び貸付け…
「日韓請求権条項と在韓私有財産等に対する国内補償問題」(外務省文書)をテキストデータ化し…