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【確定申告・医療費控除】領収書保存義務が(場合によって)いらなくなった件

要約

  • 従来、医療費控除を受ける際は、該当する領収書を5年間保存する義務があった

  • マイナポータル経由で、医療費情報を取得し、そのまま確定申告を行った場合は、領収書を5年間保存する義務がなくなった(らしい)

  • ただし、e-Taxで提出する必要あり

  • 紙で提出する場合は変わらず5年間の保存義務あり

内訳

確定申告も終わってお休みだったので、デスク周りを整理。
医療費の領収書が出てきた。
「これ、マイナポータルでやったけどとっておかないといけないのかな?」
と思い、税務署にTEL。

要約に書いた通り、

マイナポータル経由で医療費情報を取得
→領収書保存義務なし。データの保存義務もなし。
マイナポータルを経由せず医療費情報を手入力
→領収書保存義務あり(5年間)

2024年4月16日 問い合わせ結果より

とのことでした。
例えば、
「ほとんどの医療費情報は
マイナポータル経由でとったけど
自費診療の分を追加したよ」
みたいな場合は、
自費診療の分の領収書だけ5年間取っておけばいいみたい。

問題は公的機関の出典が見つからないこと。
見つかりました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1119.htm


そこちゃんとアナウンスしてほしいですね。

所感

せっかく便利になっているのにアナウンスが下手ですよね。
結構調べないと出てこないし、
そもそもこの考えが出てこない人もいると思うので、
確定申告したときに
「こういう場合は領収書を取っておかなくてもいいですよ」
ってアナウンスが欲しいですね。


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