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使ってない預金口座 確認を(北海道新聞連載㉝)

 休眠預金等活用法が2018年1月施行されました。
 休眠預金はこれまでもありましたが、実際にこの法律の対象となって活用される休眠預金が発生するのは2019年で、民間の公益活動に充てるのが目的です。


 仕事、学校の関係や転勤のたびに預金口座を開いて、ほとんど使わない口座を複数お持ちのからは多いと思います。


今回の問題は休眠預金です。


Q 今回の法律で対象となる休眠預金の定義とは。

① 10年以上入金や出金などがない預金等。
② 20年以上入金や出金などがない預金等。





A 正解は①です


 休眠預金等活用法により、2009年1月1日以降の取引から10年以上、入金や出金などの取引のない預金等が対象になります。
 ということは、実際に今回の法律の対象となる休眠預金が発生するのは
2019年1月1日以降になります。



Q 休眠預金になる預金等とはどういうものがあるでしょうか。


 ① 普通預金、通常貯金。
 ② 普通預金、通常貯金、定期預貯金、金銭信託(元本を保証する元本補填のもの)や、金融債(金融機関等が保管する保護預かりのもの)など。





A 正解は②です。

 金融機関によって商品名が呼称が違いますが、普通預金、通常貯金だけではありません。



Q 休眠預金になってしまったら、引き出しはどうなるでしょうか。

 ① 引き出しはできない。
 ② 引き出しはできる。





A 正解は②です。

 その取引のあった金融機関で手続きすれば引き出しはできます。



Q 休眠預金になる金額の規定はあるでしょうか。


 ① 金額の規定はない。
 ② 1万円以下が休眠預金となる。





A 正解は①です。

 金額の規定はありません。



 さて、しばらく使っていない通帳やキャッシュカードはありませんか。
 かつて記帳した通帳の金額が今の残高と一致しない場合もありますし、残高も少額とは限りません。


 放っておくと、残されたご家族が全ての口座で引き出しなどの手続きをすることになります。
 手続きをしないと休眠預金になります。


 使っていない口座はご自分で残高確認、引き出しなどをしてはいかがでしょう。


 口座がある金融機関なら支店が違っても手続きはできますが、転勤のたびに口座を開いている方は手続きのついでに思い出の土地に出向いてみるのも良いかもしれません。


2018年1月24日(水曜日)北海道新聞掲載
「終活」

相続のときによくあるのが、通帳に残高記載があるけれど、実はキャッシュカードで引き出し済み、逆もまたありえます。やはり財産を放置することは余計な問題を生じる種となりえます。

最近は口座管理手数料を必要とする金融機関も出てきましたね。

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