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相続手続きの期限 放置した結果

不動産や預貯金の相続手続き(名義変更)に期限はありません
(2024年から不動産の相続登記の義務化と罰則が設けられる予定です…)


不動産を売却しようとして、相続手続きを済ませていないことに気づく方、多いです。


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お父様が亡くなったのは、平成が始まってすぐでした。
商売をなさっていたお父様の急死で、ご家族は大変な思いをしたとおっしゃいます。

相続人はお母様と息子・娘の3人

最近お母様の体調が思わしくなく、今後の医療費と住み替えのため、
複数ある不動産の中の一つを売却することにしました。

登記情報を調べたところ、全て父親名義のままでした。


このままでは売却できません


父親の相続手続きが必要です。


遺産分割協議が必要ということです。
つまり、父親の相続人、母、息子、娘の三人での話し合いが必要


三人の話し合いが円滑に進む場合は、
書類を集め、分割方法を決め、署名捺印で終了する話です。


ところが…息子と娘の関係は険悪でした。話し合いなどほぼ不可能の状態
当然円滑に分けることなどは困難と判断。


息子は弁護士に相談。
即座に娘にも弁護士がつきました。


お母様は二人に任せる、売却ができれば…とのご意向。


時間と費用をかけ、30年ほど前の遺産分割協議を済ませました


複数の不動産のうち、お母様名義になったものを売却の手続きに入り
最近やっと売却できました。


お母様にとって、かなりのストレスだったようです。


相続の環境、状況はひとそれぞれです。


今回はお母様の判断能力に問題がなかったため、対応は可能でしたが、
相続人の一人が判断能力低下のため、後見人の申立が必要という場合もあります。


多くの場合、時間が経つと余計な問題が増えてしまいます


現状を確認してみる、出来ることは先延ばしにしない。
心がけたいです。



もう少し早く気付いていたら、円滑に進んでいたかもしれません。


やはり、親族間のコミュニケーションは非常に大切です


残念ながらどうすることもできない状況って…

あります

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