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【Q&A】ツリーハウスは建築物?

ツリーハウスと聞くと私は「トムソーヤーの冒険」を思い出してしまいます。東京ディズニーランドにもそのようなアトラクションがありました。
ゲゲゲの鬼太郎の住処もツリーハウスですし、アニメや漫画、物語で採用されているということを考えると、誰もが憧れるようなドラマティックなイメージがあるのかもしれません。

ウィキペディアによると、ツリーハウスは「生きた樹木を建築上の基礎として活用する人用の家屋」、インドネシアや中南米の熱帯雨林地帯において、現地人の住居として建てられることが多く、現代においては多くの先進国でも普及しているようです。

日本の建築業界でツリーハウスというと、真っ先に建築家である「藤森照信」氏を連想されるのではないでしょうか。自然との融和している多くの建築作品の中でいくつかのツリーハウスを設計しています。

高過庵

さて、本題です。
これらツリーハウスは建築基準法上でいう「建築物」に該当するのでしょうか。最高高さ等も木が成長するについて変化するし、避難経路はどうするの?階数は?なかなか整理することが難しそうです。

回答としましては、「令和3年6月29日国住指第1237号自然木を利用して設置した、いわゆるツリーハウスの取扱いについて(回答)」を参照とすることがいいようです。

自然木を利用して設置した、いわゆるツリーハウスの取扱いについて
(回答)

国住指第1237号
令和3年6月29日

沖縄県土木建築部建築指導課長 殿
国土交通省住宅局建築指導課長
(公印省略)

自然木を利用して設置した、いわゆるツリーハウスの取扱いについて
(回答)

 令和3年6月28日付土建第453号により照会のあった標題の件について、下記のとおり回答します。



 照会のあった事案は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物の定義にある「土地に定着する工作物」に通常該当せず、また、同号の「高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設」にも通常該当しないため、同号に規定する「建築物」には通常該当しない。

令和3年6月29日国住指第1237号

建築基準法第2条第一号に「建築物」という用語が整理されています。そこには「土地に定着する工作物のうち~」とあり、木には定着しているが土地には定着していない、また「高価の工作物でもない」、という理由から建築物には該当しないという整理になるということです。
もちろんケースバイケースということもありますので、少ないかと思いますが計画を考えている方は、計画地の特定行政庁へのヒアリングをお勧めいたします。

一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

建築基準法第2条第一号より

今現在、キャンプ場等で泊まれるツリーハウスがあるようです。建築基準法による規制がかからない為、木との固定方法をどのように行っているか分かりませんが、事故等が起こってしまうと取り返しのつかないことになってしまうこともありますので、安全第一で運用して欲しいなと思います。

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