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【2022/04|法改正】書式変更・軽微変更・木造階段のガイドライン

全般

令和3年4月に発生した、東京都八王子市内の木造共同住宅の屋外階段崩落事故を受け、木造の屋外階段の設計・工事監理・検査及び維持保全に関するガイドラインが作成されたました。
上記に伴い、関連する建築基準法施行規則・告示が令和4年1月18日公布、令和4年4月1日施行改正されました。
屋外階段のガイドラインの詳細に関しましては、国交省のホームページよりダウンロードが可能ですので、そちらを確認下さい。

確認申請書・建築計画書の改定について

確認申請書

令和4年4月1日以降の確認申請書に関しましては、記載事項の一部が変更となります。変更の箇所の概要としまては、上記の木造階段に関連するものとなっており、具体的には、

「屋外に設ける木造階段がある場合は、令121条の2(屋外階段の構造)の適用を受ける場合、その旨を第四面備考欄にその旨を記載する」ことになります。

上記に該当する木造階段を設置する場合、添付図書としても明示事項が改正されました。具体的には、その木造階段は『木造の屋外階段等の防腐措置等のガイドライン』が基準となり、材料や構造、防腐の措置等の内容を具体的に明示することになります。

完了検査申請書・中間検査申請書

また上記変更に関連し、完了検査申請書・中間検査申請書の四面にいても同様の記載事項が変更されております。具体的には、

「屋外に設ける木造階段がある場合、第四面備考欄に工事管理状況を記載する」令121条の2(屋外階段の構造)の適用を受ける場合、木造であるか否かを備考欄に記載するように定められました。

解説によると、木造ではない階段(RC造等)を屋外に設ける場合でも備考欄には「木造ではない」ということの明記が必要になる、とのことです。
また令121条の2(屋外階段の構造)に該当する屋外階段を設ける場合は、その旨を記載の上、材料の種類、構造、防腐措置、施工状況に関する設計図書との照合内容、照合方法、照合結果の記載が必要となります。

これら「屋外階段の検査時の適合性確認も強化されている」とのことですので、工事監理等の写真や書類はしっかり残しておきましょう。

建築計画概要書

建築計画概要書に関しては第二面に「定期報告」が必要な建築物に該当する場合のチェック欄が追加されております。こちらに関しましては書式が変更されております。

工事届

工事届に関しては書式が大幅に改定されております。
チェックボックス化され、項目が削除されている部分もあります。
書き方も少し変わっておりますので、各指定確認検査機関も書き方案内等を出しておりますのでそちらを参考として下さい。

日本ERI 案内①
日本ERI 案内②

軽微変更

今回の改正で一番重要であろうという変更がこの軽微変更の改正です。
軽微変更は建築基準法規則第3条の2に規定されており、14号の「開口の位置及び大きさの変更」部分についての変更となります。
以前は開口部が大きさ変更する場合、採光検討・換気検討で用いている有効面積が減少する場合は軽微変更にならず計画変更となってしまっておりました。しかし今回その但し書き部分が削除されたので、これら変更に関しても軽微変更として対応できるようになったことを意味します。
しかし、軽微変更は本文でもあるように「明らかに適合な場合」という文言があるので、その「明らかさ」については事前に行政や指定確認検査機関に確認しておいた方が宜しいかと思います。

変更内容

これらが2022年4月1日の改正概要となります。
特に屋外階段に関しては事故もありましたので、最初は特に厳格に対応されると思いますので、よくガイドラインを読んでいただき対応頂ければ幸いです。
また軽微変更に関しては特に共同住宅でよくある「開口部の施工に伴う変更」に関しとても有効なので、マンションデベロッパーさん等にも展開頂ければ喜ばれる内容かなと思います。

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