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昭和36年住発第2号 自動車車庫の解釈について

庇下やポーチの一部に駐車場が部分的にある場合があります。その部分が駐車場になってしまうと異種用途区画が必要になるかも、その部分に敷地内通路設けることが出来るのか、など判断に悩むケースが多々生じます。

1つの考え方として、「昭和36年住発第2号 自動車車庫の解釈について」という通達をご紹介いたします。

道路交通法(昭和35年法律第105号)の施行に伴ない、自家用自動車収納のための車庫又はこれに類似する建築物が建設される傾向にあり、建築基準法にいう自動車車庫の解釈につき疑義を生じている向きもあるが、かかる建築物については今後下記により取り扱われたい。

 次の各号に該当する建築物又は建築物の部分は、自動車の収納の用に供するものであつても、自動車車庫として取り扱わない。
一 側面が開放的であること。
二 燃料の貯蔵(自動車のガソリンタンク内におけるものを除く。)又は給油の用に供しないこと。
三 同一敷地内における床面積の合計が30m2以内であること。

昭和36年住発第2号

上記の住発(通達)によれば、①側面が開放されている事、②燃料の貯蔵・給油はしない、③面積の合計が30㎡以内であれば、建築基準法その部分に関しては自動車車庫という取り扱わなくてよい、ということになります。

この通達を基として、各行政庁がビルトイン車庫の取り扱い等を出しているケースも多いので、この通達はまだある程度効力があるものと考えられます。

さいたま市建築基準法取扱集より

ですので、取り扱いのあるビルトイン車庫の場合や、庇下の一部に駐車場用途があるため、上記の①~③の条件を満たし、「駐車場という用途しない」
ということで、法的に整理できるケースもあるかと思います。

古い通達であり、どちらかといえば取り扱いに近いものですので、活用の際は特定行政庁や指定確認検査機関との調整が必要となることを留意ください。

このような通達を活用できるようになると、設計の幅が広がりますので今後も実践で使える通達や技術的助言を紹介していきます。

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