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【Q&A】防火区画の取り合いについて

例えば防火区画を行う場合、告示で定まっている仕様のもの(告示品)、または国土交通省が構造認定した大臣認定品のいずれかを選択して設計するのが一般的かと思います。

下記図のように防火区画の壁とコンクリート構造の取り合いについてご質問をうけました。防火区画の仕様は乾式の大臣認定品。構成としてはLGSと石膏ボード・ケイカル版で構成する一般的なものです。大臣認定書を確認すると、LGS下地に石膏ボード+ケイカル板の両面張りで大臣認定が取得されてました。

質問としては、
区画壁の躯体との取り合い部分、躯体に面する側の片側の石膏ボード+ケイカル板を貼りたくないというものでした。(下記図、赤囲い部分参照)

参考図

気持ちは非常に分かります。壁に関してはその部分は柱があるため、柱側からの火災でも何ら問題ない気がします。しかしながら、これをOKというのは非常に難しいのです。

大臣認定品とは一般的にその構造を実験等を行うことによって所定の性能を有しているかを確認います。その実験で確認された構造、構成、条件等が記入されているのが大臣認定書なのです。

ですので上記の参考図の構成が大臣認定書にふくまれたおさまり方でないのであれば、OKですね(大臣認定書通り)とは言えないのが実状です。メーカーさんが大臣認定書以外の使い方をする場合、指定確認検査機関にお伺いして!というケースがあるかと思いますが、聞かれても指定確認検査機関では判断できる内容ではないのです。
言えることとしては「認定書通りに施工して!」につきます。

確認申請は図面で審査を行うので、かなりモデル化して考える傾向があります。参考図のおさめ方ですと、どのラインが防火区画ラインなのか見失う恐れがあります。区画ラインはその区画上では原則切れることがないので、図面を引くうえで、区画ラインが切れてないかは確認した方が良い項目です。

ちなみに告示仕様も似た性質があります。他えば告示上でてくる「溶融亜鉛メッキ鋼板」と「ガルバリウム鋼板」は厳密にいえば違うものです。ですので告示仕様で「溶融亜鉛メッキ鋼板」の代わりに「ガルバリウム鋼板」を使うことが出来るかは、原則的にいえばダメかと思います。

ただし、金属としての耐久性等の性質は「ガルバリウム鋼板」の上なので結果よしとされているケースも多々あるので、そのような案件があるようでしたら事前に特定行政庁等にヒアリングをした方がいいのかもしれません。

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