廃掃法解説 事業者の責務

行政書士の若月です。

不定期更新廃掃法解説。
今回は、国民の責務、事業者の責務についてです。

まずは条文を見ていきましょう。

法第2条の4
国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用などにより廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分することなどにより、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

法第3条
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

第2項 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売などに際して、その製品、容器などが廃棄物となった場合における処理の困難性について予め自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器などに係る廃棄物の適正な処理の方法について情報を提供することなどにより、その製品、容器などが廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることの内容にしなければならない

第3項 事業者は前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保などに関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

第4条 国及び地方公共団体の責務
市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう務めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施にあたっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を量る等その能率的な運営に努めなければならない。
第2項 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な産業廃棄物の状況を把握し、産業廃棄物の適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
第3項 国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内に置ける廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整に務めなければならない。
第4項 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

例のごとく、慣れていないと全く頭に入ってこないのが法律の条文です。

2条の4では、国民の責務について規定されています。
ここで想定されるのは、一般家庭から出たゴミ。つまり一般廃棄物の処理についてです。
国の施策に協力してね、という内容になっています。つまり、一般廃棄物の処理責任は、国、地方公共団体にあります。
第4条で国、地方公共団体の責務が規定されています。かなり長い条項ですが、一言で言えば、廃棄物を適正処理しろよ、みたいなことが書かれています。

第3条で事業者の責任について規定がなされています。
産業廃棄物については、排出した事業者が自ら責任を持って処理しなければならないのです。

ここに、廃棄物を考える上でとても大切な考え方が含まれています。

例えばオフィスなどでよく使う事務用デスクを捨てるします。

一般のご家庭で使っていたのであればそれは一般廃棄物になります。(実際そんな人がいるかは置いといて…)

会社などで使っていたのであればそれは産業廃棄物になります。

同じ品目のものでも、どこから排出されたかで別の部類になってしまうわけですね。

この考え方はゴミを処分するときに必ず必要になるとても大切な考え方なので
知っておくと、何かと役に立つことがあるでしょう。

長くなってしまいましたが、事業者の責任についてはまだまだ解説したいことがあるので、続きは次の投稿でお届けします。

今回もお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?