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#最高裁令和2年6月30日判決
最高裁 政令が法人税法の委任の範囲を逸脱して違法と判断
3月の租税裁判例のご紹介をしたいと思います。
資本剰余金と利益剰余金を原資とする剰余金の配当がされた場合の課税関係が争われていた事件の最高裁判決です。
政令が法人税法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効という珍しい判断がされています。
事案の内容に入る前に、「政令」について確認しておきましょう。
法人税法、所得税法などの「法律」は憲法84条の租税法律主義に基づき、立法府である国会の審議を経