私的考察)柚葉氏やCoyu.Live、ゆっくり茶番劇にかかる商標権等
はじめに
件の騒動についての私的な考察であり備忘録に過ぎないため、まとまっているとは言い難い。また、内容について一切の保証はしないし、ましてや柚葉氏等を誹謗中傷等する意図はないことを先に明記しておく。
なお、気が向いたら加筆するし、状況に変化があれば修正する。
Coyu.Liveの対応について
15日において、柚葉氏が所属している会であるCoyu.Liveが次のようなツイートをしている。
除名または除籍処分ではなく、警告処分で済ますだけなのかとも思ったが、後の指導等ツイートから指導等を行うために除名(除籍)処分にしなかったと考えることはできる。
弁護士に相談しているようにもみえるが、次のツイートからそうでもなさそうだと思われる。
一切の商標権
この表現だと、柚葉氏が「ゆっくり茶番劇」以外の商標権を保有していることをCoyu.Liveが知っているようにも受け取れるし、仮に①氏が他に商標権を保有していない、または②氏が他の商標権を保有しているかどうか不明、であったとしても、「ゆっくり茶番劇」含めてすべての商標権を放棄するよう指示したということになる。
これは、如何に会に所属しているライバーとはいえ、行き過ぎた指示であり、懲罰処分などを相俟って強要罪に問われないことを否定しきれない気がする。
Coyu.Liveの意図としては、『「ゆっくり茶番劇」という商標権にからむすべての権利を放棄しろ』という趣旨かもしれないが、仮に弁護士に相談しているのであれば、弁護士がツイートのチェックもするだろうし、この内容でOKは出さないだろう。もしOK出していたら、弁護士がチェックをサボっているか新人など実務をほとんど知らないということになる。
弁護士を交えた対応を行っている旨報告を受けている
この表現も主語が足りていないが、素直に読むのであれば柚葉氏が代理人弁護士を選任していると読み取れる。もちろん、受任した弁護士から通知が届いているわけではなさそうだし、柚葉氏が虚偽の選任をCoyu.Live側に伝えていることは否定できない。
いずれにしても、少なくともCoyu.Live側が弁護士を立てていないように読み取れる。
商標登録名義人
Coyu.Liveと所属ライバー
そもそもCoyu.Liveが柚葉氏を含む所属ライバーの本名を把握しているかどうかという問題がある。
ここで、Coyu.Liveの所属ご希望の方へというページ(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLG8CkvhLjd7lxx8BCzCM2gAaLFsyKEuFy3F8CoYJerfdVzA/viewform)を確認すると、本名を伝えることなく所属申し込みができることがわかる。また、所属規約(https://coyu.live/merit/rule/)によると、
とあるため、Coyu.Liveが所属ライバーの本名を知らないケースもあると考えることはできる。
しかし、そもそも第1条の「特定個人情報」が住所氏名を含んでいるように思われる。また、いわゆる案件のときは金銭が発生するために口座名義人が必要であり、サービスとして郵便物の転送も行っていること、さらに、
と定められているため、Coyu.Liveが所属ライバーの本名を把握していると考えるのが自然である。
商標権者と柚葉氏との関係
Coyu.Liveは柚葉氏に対して少なくとも「ゆっくり茶番劇」という商標権の一切を放棄するよう指示している。
インターネット上で商標権者の氏名が出回っており、その名をCoyu.Liveが目にしていないとは考えにくく、仮にその登録者名がCoyu.Liveが把握している柚葉氏の本名と異なっているのであれば、「ゆっくり茶番劇」という商標を柚葉氏が保有していないように映るため、「放棄するよう指示」することができないように思われる。
もっとも、Coyu.Live側も弁護士に相談していないように思われることから、権利帰属者の確認なく指示していることを否定することはできない。
このツイートからすると、商標権者は柚葉氏以外の者であるように思われるものの、住所変更手続きには「識別番号」が必要となるため、自身が管理人であるならば、商標権者から識別番号を受け取っているということだろうか。
そもそも特許情報プラットフォームJ-Plat Patは反映が遅いとも言われているため、変更手続きが行われているか不明である。
『「代理」に申請させております』という表現も微妙で、代理人弁理士に申請を依頼しているのであれば、「申請させております」というのは馴染まないように感じる。
ただ、もしも商標登録を弁理士以外の代理に申請させているのであれば、商標権者は柚葉氏本人となるはずだが、その代理人が本人のためにすることを示しているか、また申請代理人弁理士が柚葉氏の代理人が面前にいることを知っているか、知ることができたときでなければ、その代理人が商標権者ということになる。
商標権発表時のこのツイートでは商標権者を黒塗りしている。
柚葉氏がJ-Plat Patの存在を知らなかったのであれば、このように黒塗りすることで自身の氏名が漏れることはないと考えたのかもしれないが、実際はインターネット上に名義人名が流れ出してしまった。
かなり珍しい姓であり、住所まで特定されて実害が及ぶ可能性を否定できないと感じたから、名義借りであるという趣旨のツイートをしているとも考えられる。
商標権と登録者名
商標法令上、申請手続きにおいて申請添付書面に住所氏名を証する公的な書面は要求していない。もちろん、本名以外で登録できたとしても、自身が商標権者名義人と同一人物であるという紐づけができず、権利行使や権利譲渡などを行えないという不都合も発生するかもしれないため、原則として本名で登録することがほとんどだろう。
過去のツイートから、自己顕示欲がかなり強めの印象を受けること、そして法律について興味を持っていることから、そもそも商標権という権利を第三者で取得するか疑問である。
第三者の商標権を管理する契約を結んでいたとして、当人が契約を破棄してしまえば、柚葉氏にはなんの権利もないことになってしまう。そのような状況で満足するかというと首をかしげる。
柚葉氏と法律知識
法律について興味を持っているというのはツイートからわかるが、専門的に学んだものとは言えないだろう。
既にアーカイヴでしか確認を取れないが、そのトップページには
と記載されている。
法務省の登記供託オンラインで「柚葉企画」という商号または名称を検索してもヒットしなかったことから、法人化はしていないことがわかる。
つまり、「当社」という言い回しが不適切であり、また、商標権者が個人名であることを考えると、やはり本人名義ではないかと考えられる。
さらに、「ゆっくり茶番劇の商標使用に関する要綱(ガイドライン)」と称する規約を確認したが、不適切な表現を含めプロが作成したものとは到底考えられないことから、個人的に法律に興味を持っているに過ぎないと思われる。
商標登録制度
商標登録は適法に行われているのは言うまでもないが、これまでの「のまネコ事件」をはじめ、数々の問題が露呈していると言わざるを得ない。
商標法等改正を行っていかなければ、今後も同じようなことが繰り返されるだろう。
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