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私的考察)柚葉氏やCoyu.Live、ゆっくり茶番劇にかかる商標権等
はじめに
件の騒動についての私的な考察であり備忘録に過ぎないため、まとまっているとは言い難い。また、内容について一切の保証はしないし、ましてや柚葉氏等を誹謗中傷等する意図はないことを先に明記しておく。
なお、気が向いたら加筆するし、状況に変化があれば修正する。
Coyu.Liveの対応について
15日において、柚葉氏が所属している会であるCoyu.Liveが次のようなツイートをしている。
【お知らせ】
— Coyu.Live公式🤝 (@CoyuLive) May 15, 2022
弊会所属ライバー「柚葉」(登録名:たまゆら)につきましては、所属規約および所属契約への違反が認められましたので、総合的に判断いたしました結果、本日付にて警告処分といたしました。
除名または除籍処分ではなく、警告処分で済ますだけなのかとも思ったが、後の指導等ツイートから指導等を行うために除名(除籍)処分にしなかったと考えることはできる。
おはようございます。
— Coyu.Live公式🤝 (@CoyuLive) May 16, 2022
柚葉の件に関しましては、現在も詳細を調査中です。法律面の精査が必要ですので、今すぐに契約解除という事は判断は致しかねますことを報告させていただきます。
引き続き対応を続けさせて頂きます。
また、所属ライバーへの誹謗中傷は控えて頂くよう重ねてお願い申し上げます。
弁護士に相談しているようにもみえるが、次のツイートからそうでもなさそうだと思われる。
【お知らせ】
— Coyu.Live公式🤝 (@CoyuLive) May 19, 2022
弊会所属「柚葉」に対し、保有する一切の商標権を放棄するよう指示していておりました。
弁護士を交えた対応を行なっている旨報告を受けていますが、現状の対応に誠実さがみられないため、皆様にお知らせいたします。
一切の商標権
この表現だと、柚葉氏が「ゆっくり茶番劇」以外の商標権を保有していることをCoyu.Liveが知っているようにも受け取れるし、仮に①氏が他に商標権を保有していない、または②氏が他の商標権を保有しているかどうか不明、であったとしても、「ゆっくり茶番劇」含めてすべての商標権を放棄するよう指示したということになる。
これは、如何に会に所属しているライバーとはいえ、行き過ぎた指示であり、懲罰処分などを相俟って強要罪に問われないことを否定しきれない気がする。
Coyu.Liveの意図としては、『「ゆっくり茶番劇」という商標権にからむすべての権利を放棄しろ』という趣旨かもしれないが、仮に弁護士に相談しているのであれば、弁護士がツイートのチェックもするだろうし、この内容でOKは出さないだろう。もしOK出していたら、弁護士がチェックをサボっているか新人など実務をほとんど知らないということになる。
弁護士を交えた対応を行っている旨報告を受けている
この表現も主語が足りていないが、素直に読むのであれば柚葉氏が代理人弁護士を選任していると読み取れる。もちろん、受任した弁護士から通知が届いているわけではなさそうだし、柚葉氏が虚偽の選任をCoyu.Live側に伝えていることは否定できない。
いずれにしても、少なくともCoyu.Live側が弁護士を立てていないように読み取れる。
商標登録名義人
Coyu.Liveと所属ライバー
そもそもCoyu.Liveが柚葉氏を含む所属ライバーの本名を把握しているかどうかという問題がある。
ここで、Coyu.Liveの所属ご希望の方へというページ(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLG8CkvhLjd7lxx8BCzCM2gAaLFsyKEuFy3F8CoYJerfdVzA/viewform)を確認すると、本名を伝えることなく所属申し込みができることがわかる。また、所属規約(https://coyu.live/merit/rule/)によると、
入会金、会費、退会費その他の利用料は、本規約に別に定める場合を除き無償
とあるため、Coyu.Liveが所属ライバーの本名を知らないケースもあると考えることはできる。
しかし、そもそも第1条の「特定個人情報」が住所氏名を含んでいるように思われる。また、いわゆる案件のときは金銭が発生するために口座名義人が必要であり、サービスとして郵便物の転送も行っていること、さらに、
(規約上の権利の譲渡)
第十二条 所属ライバーは、本会の事前の承諾なく、本規約に基づく権利または義務を第三者に対して譲渡、移転その他の処分をすることはできません。ただし、第二条第3項に定めるグループが法人化して本会に所属する場合は、その商号、代表者名、所在地、当該法人に所属する所属ライバーの活動名および実名を本会に通知することで本会の承諾に代えるものとします。
と定められているため、Coyu.Liveが所属ライバーの本名を把握していると考えるのが自然である。
商標権者と柚葉氏との関係
Coyu.Liveは柚葉氏に対して少なくとも「ゆっくり茶番劇」という商標権の一切を放棄するよう指示している。
インターネット上で商標権者の氏名が出回っており、その名をCoyu.Liveが目にしていないとは考えにくく、仮にその登録者名がCoyu.Liveが把握している柚葉氏の本名と異なっているのであれば、「ゆっくり茶番劇」という商標を柚葉氏が保有していないように映るため、「放棄するよう指示」することができないように思われる。
もっとも、Coyu.Live側も弁護士に相談していないように思われることから、権利帰属者の確認なく指示していることを否定することはできない。
#ゆっくり茶番劇商標登録 #拡散希望
— 柚葉 / Yuzuha (@Yuzuha_YouTube) May 16, 2022
⚠️皆様へ重要なお知らせ⚠️
5/16 名義人を依頼している方の賃貸物件に実害(犯罪行為)が及びました。
名義人を東京の柚葉が管理する賃貸物件へ変更致します。平日に営業時間中に特許庁へ手続きさせていただきます。手続き完了までもうしばらくお待ちください。
このツイートからすると、商標権者は柚葉氏以外の者であるように思われるものの、住所変更手続きには「識別番号」が必要となるため、自身が管理人であるならば、商標権者から識別番号を受け取っているということだろうか。
そもそも特許情報プラットフォームJ-Plat Patは反映が遅いとも言われているため、変更手続きが行われているか不明である。
✅当初の関係者による調査で「ゆっくり茶番劇」は多くに認知されておらず、商標取得に問題が無いものと見なし、代理に申請させております。
— 柚葉 / Yuzuha (@Yuzuha_YouTube) May 18, 2022
皆様、ご理解の程よろしくお願いいたします。
何度もお伝えしておりますが、関係者への犯罪予告及び誹謗中傷はお控えください。
『「代理」に申請させております』という表現も微妙で、代理人弁理士に申請を依頼しているのであれば、「申請させております」というのは馴染まないように感じる。
ただ、もしも商標登録を弁理士以外の代理に申請させているのであれば、商標権者は柚葉氏本人となるはずだが、その代理人が本人のためにすることを示しているか、また申請代理人弁理士が柚葉氏の代理人が面前にいることを知っているか、知ることができたときでなければ、その代理人が商標権者ということになる。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
商標権発表時のこのツイートでは商標権者を黒塗りしている。
柚葉氏がJ-Plat Patの存在を知らなかったのであれば、このように黒塗りすることで自身の氏名が漏れることはないと考えたのかもしれないが、実際はインターネット上に名義人名が流れ出してしまった。
かなり珍しい姓であり、住所まで特定されて実害が及ぶ可能性を否定できないと感じたから、名義借りであるという趣旨のツイートをしているとも考えられる。
#ゆっくり茶番 投稿者各位
— 柚葉 / Yuzuha (@Yuzuha_YouTube) May 14, 2022
この度、当社は「ゆっくり茶番劇」商標権を取得いたしました。
⚠️今後、当該商標をご利用頂く場合はライセンス契約が必要となる場合が御座います。
✅詳細は下記URL「商標使用に関する要網(ガイドライン)」動画版をご確認下さい。
▼YouTube▼https://t.co/U0D1FbSAxJ pic.twitter.com/yvU1k4T50y
商標権と登録者名
商標法令上、申請手続きにおいて申請添付書面に住所氏名を証する公的な書面は要求していない。もちろん、本名以外で登録できたとしても、自身が商標権者名義人と同一人物であるという紐づけができず、権利行使や権利譲渡などを行えないという不都合も発生するかもしれないため、原則として本名で登録することがほとんどだろう。
何でも「法」って素敵だなって改めて感じた。
— 柚葉 / Yuzuha (@Yuzuha_YouTube) March 26, 2022
今後は法をもっと活用して問題対処したいと思います...!!(^^)!!
過去のツイートから、自己顕示欲がかなり強めの印象を受けること、そして法律について興味を持っていることから、そもそも商標権という権利を第三者で取得するか疑問である。
第三者の商標権を管理する契約を結んでいたとして、当人が契約を破棄してしまえば、柚葉氏にはなんの権利もないことになってしまう。そのような状況で満足するかというと首をかしげる。
柚葉氏と法律知識
法律について興味を持っているというのはツイートからわかるが、専門的に学んだものとは言えないだろう。
既にアーカイヴでしか確認を取れないが、そのトップページには
YouTubeをはじめ、Twitter、Google検索等で毎日頻繁に利用されている「ゆっくり茶番劇」という名称は、柚葉企画の商標です。
と記載されている。
法務省の登記供託オンラインで「柚葉企画」という商号または名称を検索してもヒットしなかったことから、法人化はしていないことがわかる。
つまり、「当社」という言い回しが不適切であり、また、商標権者が個人名であることを考えると、やはり本人名義ではないかと考えられる。
「ゆっくり茶番劇」の商標使用に関する要綱
令和4年5月1日
さらに、「ゆっくり茶番劇の商標使用に関する要綱(ガイドライン)」と称する規約を確認したが、不適切な表現を含めプロが作成したものとは到底考えられないことから、個人的に法律に興味を持っているに過ぎないと思われる。
商標登録制度
商標登録は適法に行われているのは言うまでもないが、これまでの「のまネコ事件」をはじめ、数々の問題が露呈していると言わざるを得ない。
📣5月18日(水)21:00~生配信📣
— 山田太郎 ⋈(参議院議員・全国比例) (@yamadataro43) May 17, 2022
明日は、#ゆっくり茶番劇 問題について取り上げます。商標制度についても整理していきます。
【第495回】どうなる?ゆっくり茶番劇、論点と課題https://t.co/DRJIvsvXzY
『#山田太郎のさんちゃんねる』のハッシュタグをつけて感想等ツイートお願いします😊 pic.twitter.com/wG8NXAaxJs
商標法等改正を行っていかなければ、今後も同じようなことが繰り返されるだろう。
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