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署名活動って何かルールはあるの?ルールを間違うととんでもないことに!?

数10万人の方に読んで頂き、本当にありがとうございます!

本記事は、日本初のオンライン署名活動とクラウドファンディングが同時にできるネット署名サイト「Voice」の公式記事ですので、安心してお読みください🌟

オンライン署名サイトVoiceをよろしくお願いします!

実は・・・署名活動には、2パターンあります!

署名活動を始めようと思ったときに「ルール」が気になることがあるかも知れません。 本記事では署名活動のルールについてお伝えします!

実は、どのような内容の署名活動をするかによって、
ルールが明確にある場合と、特にない場合があります。

署名活動は簡単に分けると次の2つのパターンがあります。

1つめ、「法律」に基づいた署名活動のパターン
2つめは、法律に関係なく意見や意志を伝えたいパターン

大きく分けるとこの2パターンですが、上記1と2では非常に大きな差がありますので、気を付ける必要があります。

▼1)「法律」に基づいた署名活動のパターンのルール

1の場合は、例えば「知事のリコールを求める署名活動」や、「請願(議員を通じ自治体へ要望を伝える方法)」などです。
(※請願については別途記事作成予定)

これらは、地方自治法や請願法といった法律に基づいて、署名活動が認められているものです。法律に基づいて認められているので、「義務」や「権利」が明確になっているということです。

例えば、知事のリコールの場合、有権者の1/3の署名が集まれば、その知事は解職されることが明記されています。

①選挙権のあるもの(有権者)の3分の1以上(有権者総数が40万人を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第81条第1項)。

②請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第81条第2項)。

③解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その首長(都道府県知事・市町村長)は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の首長が職を失い又は死亡した場合は解職投票を行わない(地方自治法施行令第116条の2)。

この場合、署名自体にも大変厳しいルールがありますので要注意です。

法律で決められた義務(知事が辞める)があるので、いい加減な署名では無効であるというのは、納得できることでもありますね。
恐らく、署名活動の中でも最も厳格なものがこのリコール系の署名活動といえます。

具体的な署名の条件
総務省や選挙管理委員会によると、以下の様な条件が定められています。

署名簿に必要な記載項目
・署名した年月日
・署名した人の氏名、住所、生年月日
・印鑑(デジタル改革関連法案で今後は廃止の方向)

直筆・代筆の可否
・住所と生年月日は代筆OK
・氏名は自筆(代筆NG)
 ※体が不自由で書けない場合は代筆もOK。但し、代筆者の氏名や住所なども必要。「息子が遠方住まいだから親が代わりに書く」といったこともNG。(県選管)。

ちなみに、本人でない署名は、署名偽造罪に問われる恐れがあり、3年以下の懲役か禁錮または50万円以下の罰金が科せられてしまうので、署名簿の書き方含め、集めるときには細心の注意が必要。

つまり、仮に署名活動に同意する気持ちがあったとしても、ルールに沿った署名でなければ無効であり、場合によっては罰則まで課せられる可能性もあるということ。

ニュースでも耳にする、美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長先生方による愛知県の大村秀章知事へのリコール署名問題の本質はここです。
具体的な署名方法のやり方まで、周囲に徹底されていなかった(またはしていても伝わっていなかった)ことが原因で足元をすくわれてしまったと考えられます。(知事支持者による陰謀説等もありますが、その辺りの事実はわかりませんのでここでは置いておきます)

法律に基づいた署名活動を行うときは、書き方について、事前に自治体の選挙管理委員会等に確認をとった上で、チラシ等にも必ず明記しましょう。

▼2)「法律」に基づかない署名活動のルール

では、その一方で上記と違い、「法律」に基づかない署名活動の場合のルールはどうでしょう?

世の中の9割の署名活動がこちらに該当するのではないでしょうか。

結論からいうと、ルールは特に決まっていません。
え?そうなの?と思われるかもしれません。

全て同じように捉えがちですが、上記の法的な署名活動以外については、特に決まったルールはないのです。
ルールはないものの、署名簿に信ぴょう性を持たせるために、法的な署名に近づけて、名前や住所を書くような署名活動が多いわけです。

そういう意味では、最近はやりのオンライン署名サイトを利用した電子署名にも法的な効力がありませんので、Voice(ボイス)や他の署名サイトでは、メール認証によって1票の署名になっています。

他のオンライン署名サイトで、署名に住所記入欄があるサイトもありますが、実はあえて個人情報を公開する必要はありません。
前述の通り、法的な署名活動ではありませんので、住所がなくても立派な署名になるからです。
空欄もしくは都道府県または区町村ぐらい記入すれば十分です。

但し、署名が集まっても、やるかどうかは相手次第!
逆にいうと、署名をだされた方も、対応が義務化されているわけではないので、具体的に行動するかどうかは相手次第です。

例えば、森友事件の公文書改ざんを上司から強要され、命を絶った財務省近畿財務局の上席国有財産管理官、赤木俊夫さんの事件。
奥様が、その真相解明を求め35万人の電子署名を集めて安倍首相や麻生太郎氏宛に再調査を求めましたが、政府は応じませんでした。

では、電子署名含め、法的でない署名は意味がないのか?というとそんなことは全くありません。

オリンピック大会委員の女性会長就任など、声を上げれば届く!上げないことには始まらない!

最近だと、東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会・森喜朗会長が女性蔑視発言をした問題を受け、再発防止策などを求める抗議署名に約15万人の賛同が集まりました。

その様子を見て、トヨタをはじめ、オリンピックスポンサー企業も森会長の発言へ遺憾の意を表し始めました。

その結果、森会長は辞任し、橋本聖子氏が会長に就任する流れへ繋がっていきました。
つまり、署名活動によって社会問題が強く大きく提起され、民間企業も対応せざるを得なくなり、その圧力で政治も変容したといえます。

他にも、署名活動によって変化した事例は多数あります。

・例 児童扶養手当の増額
例えば、日本のひとり親家庭に対する児童扶養手当の増額を求めた署名活動では、4万人の電子署名によって月額3000~5000円だった手当が6000~10,000円に増額されたこともあります。

・例 非正規雇用者の育休の取得要件緩和
「育児介護休業法」の条項を改正してくださいと訴え、1万2000人分の署名を審議委員会に持って行ったところ、非正規雇用者の育休の取得要件が緩和されましたという事例もあります。

今まで意見を言っても伝わらない、どうせ変えられないといった諦めが日本にあったかもしれませんが、これからの時代は署名活動を通じて皆の声で社会を変えて行くことができる時代になったといえるのではないでしょうか?

まとめ

・署名活動には、「①法的」なものと「②法的でない」ものがある
・「①法的」なものには厳格なルールがある
・「②法的でない」ものはルールがない。
・電子署名で住所を開示する必要はない
  (もともと義務はルール化されていない)

オンライン署名サイトVoiceは、社会を変える活動を応援するために立ち上がりった、日本発祥のサイトです。

声を上げ、声を集めるためには、活動時間や活動資金、チラシ・広告などの広報資金等も必要です。
そういった資金は全て発起人の持ち出しでした。
(実際に活動を行うと、資金がないことが本当にキツイです。
発起人の方は、それでも強い意志で頑張るしかないのが現在の状況です)

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(運営サイトのSNS等で署名活動の告知はしてくれるそうです。)

そういった、資金を皆で支えられるよう、Voiceに「エール」というメッセージと寄付を贈るシステムがあります。
既に30万人以上が署名し、1億円近くの寄付金も集まっています。

これから署名活動を始める方は、ぜひVoiceをご利用下さい。
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