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特定小規模施設用自動火災報知設備

特定小規模施設用自動火災報知設備は、延べ床面積が300m2未満の特定の施設向けに設置が義務付けられた自動火災報知設備です。

特定小規模施設とは

  • 消防法施行令別表第1に定められた以下の防火対象物で、延べ床面積が300m2未満のもの

    • カラオケボックス等

    • 旅館・ホテル・宿泊所等

    • 養護老人ホーム・救護施設・乳児院等

    • 病院・診療所等の入居・宿泊施設

    • 老人デイサービスセンター・厚生施設・保育所等の入居・宿泊施設

設置基準

  • 居室、収納室(2m2以上)、倉庫、機械室等に設置

  • 熱感知器は天井または壁に、煙感知器は天井に設置

  • 親器1台に対し子器(感知器)を最大15台まで連動可能

この設備は、施設内で火災が発生した際に、発火場所の感知器が音声で知らせるとともに、他の感知器にも火災発生を連動して通知する無線連動型の報知設備です。

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