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技能実習生と結婚はできる?配偶者ビザは取れる?

こんちは😀在留資格(ビザ)専門行政書士の市川雄資(いちかわゆうすけ)です!

ビザに特化した行政書士事務所を運営していますが、弊所が扱うビザの中で一番多いのが配偶者ビザです。正式には日本人の配偶者等という在留資格なのですが、わかりやすく配偶者ビザという言葉をつかわせていただきます。(結婚ビザや日本人の配偶者ビザなんて言い方もします。)

弊所に配偶者ビザをご相談されるお客様で結構多いのが、技能実習生とご結婚されたおふたりです。この記事では技能実習生との結婚の手続きと配偶者ビザについて解説したいと思います。

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技能実習の制度の解説

まずは技能実習制度を簡単に解説をします。技能実習制度は技能実習生として来日した外国人が技能実習期間中に学んだ日本の技能、技術、知識を母国に持ち帰って、母国の発展に貢献してくださいという制度のことです。つまり、技能実習生は母国に帰国することを前提としたビザになります。

結婚の手続きはできるの?

結婚の手続きは技能実習生であっても可能です。技能実習生と結婚をする場合、日本にあるお相手の国の大使館・領事館から結婚をするための書類をもらわないといけません。そのときにベトナムのようにお相手の国によっては監理団体からの結婚承諾書を求められることがあります。ですので、ベトナムの方と結婚をする場合は会社や監理団体に内緒で結婚するということは難しくなります。フィリピン、中国の技能実習生との結婚の場合はみんなに知られることなく結婚の手続きをすることができるようです。

技能実習ビザから配偶者ビザに変更はできるの?

技能実習生は母国に帰国することを前提としたビザなので、母国に帰国しないまま配偶者ビザへ変更することは原則できません。しかし、原則ということは例外もあります。

技能実習ビザから配偶者ビザに変更できる例外
・技能実習生が妊娠をした
・技能実習生が日本人配偶者の子供を出産した
・技能実習先、監理団体が結婚を認めていて結婚承諾書を提出してくれる等
上記のようなケースの場合、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更を認めてくれます。

技能実習生が配偶者ビザを取るための方法

技能実習生が配偶者ビザを取るための最もスタンダードな方法は、技能実習修了後に一旦母国に帰国をして、帰国後に日本人配偶者が呼び寄せ申請をする方法です。しかし、技能実習生は母国に帰国をすると最低1か月は日本で学んだ技能、技術、知識を母国に移転するために日本に来ることができません。さらに、申請をしてから審査期間に2か月~3か月ほど要するので、離れ離れの期間が長くなります。(日本人が短期滞在でお相手の国に行くことはできます。)

さいごに

技能実習生は帰国を前提としているビザです。技能実習生とご結婚されて弊所にご相談に来るお客様の多くのご相談内容は「日本にいるまま配偶者ビザに変更できませんか?」というご相談です。弊所では母国に帰国しないまま配偶者ビザを取得できた実績がございます。(お客様の声

技能実習生とご結婚された方で配偶者ビザに少しでも不安があれば、お気軽にご相談ください。

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