日米同性カップル在留資格訴訟弁護団

日本国籍とアメリカ国籍の同性カップルが、日本で安定して生活できる在留資格を求めている訴…

日米同性カップル在留資格訴訟弁護団

日本国籍とアメリカ国籍の同性カップルが、日本で安定して生活できる在留資格を求めている訴訟です。

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控訴審第一回口頭弁論期日と報告集会のお知らせ(2023年3月15日)

以下のとおり、控訴審の第1回口頭弁論期日があります。 Aさん、Bさん、および弁護団の意見陳述が予定されています。 場所は、東京高裁で一番大きい、収容人数100名の法廷となります。 また、終了後、すぐ近くの弁護士会館にて、報告集会も予定されています。 皆様のご出席が、この問題への関心の高さを示す力となります。 ぜひご出席をお願いいたします。 【口頭弁論期日】 3月15日(水)11時~ 東京高等裁判所101号法廷 霞ヶ関駅(丸の内線・日比谷線・千代田線)A1出口から1分

    • クラウドファンディング(CALL4)へのご支援のお願い

      この裁判の控訴審では、在留資格「定住者」を認めるべき、という判断を求めて、憲法や行政法の重要な論点について、主張をしてゆきます。そのために、複数の専門の研究者に、意見書の作成をお願いしています。 主としてその費用の調達のため、2月22日より、CALL4でクラウドファンディングによるご支援をお願いしております。 この記事の投稿時点で、すでに22名の方からご支援をいただきました。 以下のリンク先のCALL4のサイトでは、本件についての解説、支援をしていただいた方からのメッセ

      • お知らせ:在留資格「特定活動」が許可されました

        2023年3月10日、アメリカ国籍者Aさんに、在留資格「特定活動」(在留期間1年)が許可されました。「特定活動」という在留資格を付与された者は「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」を行うことができるところ、Aさんは、「本邦に居住する日本人Bと同居し、かつ、当該日本人と生計を共にする者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」を行うことができると指定されました。すなわち、Aさんに付与された「特定活動」という在留資格は、同性同士で

        • 2022年9月30日の地裁判決

          判決書を見たいという声をたくさんいただきましたので、個人情報をマスキングの上、原告のお二人の了承を得て公開します。 その後、原告のAさんは、東京入管から呼び出しを受けましたが、判決を受けて日本で二人が安定した生活ができるための「特定活動」が許可されるとの期待は裏切られ、「短期滞在」を更新することになりました。Aさんの立場は、きわめて不安定なままです。そのため、10月14日、地裁判決に対し控訴をすることになりました。 ただ、今後の取組次第では、高裁の審理を待たずに「特定活動

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        控訴審第一回口頭弁論期日と報告集会のお知らせ(2023年3月15日)

          Judgment on Same-sex Partner Residence Status: Lawyers' Statement (October 1, 2022)

          Summary  The Tokyo District Court issued verdicts on Friday, September 30, 2022 in a pair of lawsuits concerning the immigration rights of binational same-sex partners living in Japan. Here, we summarize the Court’s decision and comment fro

          Judgment on Same-sex Partner Residence Status: Lawyers' Statement (October 1, 2022)

          同性パートナー在留資格訴訟判決:弁護団声明(2022年10月1日)

          1 判決の概要  東京地方裁判所は、2022年9月30日、日本国籍者Bの同性パートナーである米国籍者Aにつきパートナー関係に基づき定住者の在留資格への変更の不許可処分の取消し等を求めた事件(第一事件)、また、これを認めなかったことについてA及びBが国家賠償を求めた事件(第二事件)について、判決を言い渡した。  判決は、第一事件については訴訟要件を欠く等の理由により却下し、第二事件については、「定住者」への在留資格への変更を許可しなかった点については違法でないとする一方、法務

          同性パートナー在留資格訴訟判決:弁護団声明(2022年10月1日)