見出し画像

4. 申請の準備

永住申請の第一歩は出入国在留管理局へ相談に行くことです。現在の在留資格や来日歴、家族関係などを説明して、申請ができると判断してもらえたら、申請を受け付けることができる最低限の必要な書類を教えてもらえます。

ただし出入国在留管理局から教えてもらった書類は最低限の書類なので、審査に有利と思える資料は自分で準備しなくてはなりません。そして収集した申請書類一式には整合性が必要です。書類の内容に矛盾点や不利な点が散見される場合には当然不許可となりますし、場合によっては現在の在留期間の更新にも影響することになります。申請書類の作成、準備には細心の注意が必要です。

申請にあたっての必要な書類は、個々の状況によって違ってきますが、一般的には下記の通りとなります

①市区町村役場で取得する書類
・住民税の課税証明書
 ※同居の家族分も必要、収入のない方は非課税証明書
・住民税の納税証明書
 ※同居の家族分も必要、未納があると永住は許可されません
・国民健康保険税の納税証明書
 ※勤務先で社会保険に加入している方は不要です。
・住民票
 ※世帯全員分、省略事項なしのもの(個人番号と住民コードは省略)
・戸籍謄本
 ※配偶者や親が日本人の場合必要、請求先は本籍地の市区町村役場
・出生届の記載事項証明書
 ※本人が日本で生まれている場合、請求先は出生届を出した市区町村役場
・婚姻届の記載事項証明書
 ※日本の役所に婚姻届を提出している場合、請求先は婚姻届を出した市町村役場

②法務局で取得する書類
・土地・建物登記事項証明書
 ※土地や建物を所有している場合
・法人の登記事項証明書
 ※会社を経営している場合

③会社で用意する書類
・源泉徴収票
 ※なくした場合は会社に再発行してもらいます
・在職証明書
・給与明細書
 ※自営業者の場合は、確定申告書控え、営業許可書の写し

④本国から取得する書類
※国ごとによって取得する書類は異なってきます

○中国人の場合
・出生公証書
・結婚公証書
・家族関係証明書
※以上の書類は全て中国の公証処で発行してもらいます

○韓国人の場合
・基本証明書
・婚姻関係証明書
・家族関係証明書
※以上の書類は駐日韓国大使館、もしくは韓国総領事館で取得できます。


次は申請書類について説明していきます。


永住許可申請はお任せください。
お問い合わせ、ご相談は「ほかり行政書士事務所」まで →
HP


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?