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2. 永住のメリット

永住にはさまざまなメリットがあります。

①在留期限に制限がない
通常、在留資格には期間(最長5年)が定められており、その期間を超えて日本に在留し続けるためには更新の申請をしなければなりませ。しかし永住者は無期限の在留資格であるため、数年ごとに更新の申請をする必要ががなく、日本に住み続けることができます。

② 在留活動の制限がない
就労系在留資格(就労ビザ)で日本に在留している外国人は、指定された仕事以外の仕事はすることはできません。しかし永住者は在留活動に制限がないので、どんな仕事でもすることができます。
また起業がしやすいというメリットもあります。外国人が経営・管理ビザで起業する場合、資本金が500万円以上、もしくは2人以上の常勤職員の雇用が必要になります。しかし永住者は日本人と同様に少額の資本金で起業をすることができます。

③ 社会的信用の向上
外国人が住宅ローンや銀行からの融資を受けるのは容易ではありません。しかし社会的信用が向上する永住者は住宅ローンや銀行からの融資が受けやすくなります。

④ 離婚などによるビザの変更が不要
在留資格「日本人の配偶者等」とは異なり、日本人の配偶者と離婚あるいは死別した場合に在留資格を変更する必要がありません。


次は永住の要件について説明していきます。


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