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3. 普通帰化の要件

帰化したい時に確認すべきことは、帰化の要件です。帰化申請書類の作成や添付書類を集めることは、とても煩雑で面倒な作業であるため、とても労力がかかるものです。しかし要件さえクリアできていれば結果的に帰化できる、日本国籍が取れると考えて大丈夫です。

ところで帰化は国籍法で普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種類が規定されており、帰化の要件もそれぞれ異なります。

①普通帰化
外国で生まれ外国で育ち、留学や就労のために日本に来日し、日本に長く在留する外国人が対象

②簡易帰化
日本生まれ、日本育ちの在日韓国人・朝鮮人の方(特別永住者)や日本人と結婚している外国人が対象

③大帰化
日本に対して特別に功労実績のある外国人が対象

普通帰化の要件
普通帰化の対象は外国で生まれ外国で育ち、留学や就労のために日本に来日し、日本に長く在留する外国人です。

普通帰化の要件は、
①住居要件
②能力要件
③素行要件
④生計要件
⑤喪失要件
⑥思想要件
⑦日本語能力要件
の7つがあります。


①引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
「5年以上日本に住んでいますか?」ということですが、重要なのは「引き続き」という部分です。
例えば3年間日本に住んでいて、その後1年間海外に行って、また日本に戻ってきて2年間住んだ場合、「引き続き」には当たりません。目安として連続して3ヶ月以上、または年間で合計150日以上日本を出国してしまうと、「引き続き」とは認められず在留期間の中断とみなされてしまいます 。
よく海外出張や里帰り出産のための一時帰国で、出国が3ヶ月以上となるケースがありますが、たとえ会社からの命令であっても法務局は例外を認めないと考えた方が良いです。
さらに、この5年間のうち就労系の在留資格で3年以上就労している必要があります。
留学の在留資格で4年、就労ビザで1年、合計5年の場合は、 就労系の在留資格で3年以上必要ですので、あと2年就労が必要です。
ただし、この3年以上の就労経験については例外があり、10年以上日本に住んでいる場合は就労経験が1年以上あれば要件を満たすことになります。


②18歳以上であること(能力要件)

帰化するには18歳以上であることが要件となります。ただし未成年の子供が両親と一緒に帰化する場合は、18歳未満の場合でも帰化が可能になります。


③素行が善良であること(素行要件)

きちんと税金納めていること。きちんと年金を納めていること。交通違反がないこと、前科がないことです。

・税金について
住民税、健康保険税、所得税に未納がないことが必要です。例えば会社から住民税が天引きされている方は心配ありませんが、自分で申告して支払わなければならない方は忘れずに支払いましょう。また経営者であれば法人税などに未納がないことが必要です。

・年金について
厚生年金が給与から天引きされている方は心配ありませんが、天引きされない会社に勤めている場合などは国民年金を支払う必要があります。また会社経営者は厚生年金保険加入が必須です。

・交通違反について
過去5年間の違反経歴が審査されることになります。軽微な違反が数回であれば問題はありませんが、飲酒運転などの重い違反は相当期間が経過しないと申請自体ができません。


④生計を営むことができること(生計要件)
自己または生計を共にしている配偶者やその他の親族の収入によって生計が成り立っているかです。
収入の範囲内で生活できているのであれば生計要件を満たすことになります。目安としては、手取りで月収18万円以上あれば問題ありません。


⑤日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うことができること(喪失要件)
日本は二重国籍を認めていません。日本に帰化したら母国の国籍を失うことができる、もしくは離脱することができるかどうかです。
国によっては男性に兵役義務があり、兵役を終わらなければ母国の国籍を離脱できない場合がありますので、兵役義務がある国の方は国籍離脱が可能かどうか事前に確認することが必要です。


⑥日本国を破壊するような危険な考えを持っていないこと(思想要件)
テロリストや暴力団構成員など、日本を破壊するような危険な考えを持っていないということです。


⑦日本語能力要件
帰化するには日本語能力が求められます。目安は日本語能力試験3級(N3)(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる)くらいです。
審査官とのやり取りの中で日本語能力に疑問をもたれると、日本語テストが実施されるようです。


次は簡易帰化の要件について説明していきます。


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