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医療コンテナ新シリーズと様々な活用法について



こんにちは!ヴィガラクス株式会社です。
ついに4月1日から改正感染症法が施行されました。
今回は、改正感染症法に関連して新たに始まった補助金と、
私たちが販売しているモバイルクリニック™の様々な活用例について。
さらにエルアーク®シェルター新シリーズ「エルアーク®ストレージ」についてお話しします!

改正感染症法とは

まずは簡単に改正感染症法とはについてお話しします。
新型コロナウイルスの流行で浮き彫りになった問題や課題を教訓とし、今後の感染症の発生・まん延に備えるため2022年12月に国会で可決成立され、2023年4月より全面施行されている法律です。

今回の改正は大きく3つの柱が存在しています。

1.感染症発生・まん延時における保健・医療提供体制の整備等【感染症法、地域保健法、健康保険法、医療法等】

2.機動的なワクチン接種に関する体制の整備等【予防接種法、特措法等】

3.水際対策の実効性の確保【検疫法等】

それぞれの柱に関わる法律が改正され、法整備が進められています。

改正感染症法と施設整備補助金

改正感染症法にある3つの柱。
特に「1.感染症発生・まん延時における保険・医療提供体制の整備、感染症対応の医療機関による確実な医療の提供」を目的として、各都道府県と医療機関との間で大規模な医療措置協定が締結されます。
そして、この医療措置協定は令和6年9月末までに締結作業を完了することを目指すとあり、規模としては全国で目標値が以下のように定められています。

①病床確保目標値 確保病床数 51,000床(うち流行初期確保病床数 19,000床

②発熱外来目標値 協定締結医療機関数 42,000機関 (うち流行初期協定締結医療機関数 1,500機関

③自宅療養者等への医療提供 病院・診療所 27,000機関 薬局 27,000機関

訪問看護事業所 28,000機関

④後方支援 協定締結医療機関数 3,700機関

⑤医療人材派遣 派遣可能医師数 2,100人 派遣可能看護指数 4000人


医療措置協定が結ばれた医療機関向けに施設整備の補助金事業がスタートしており、それが「新興感染症対応力強化事業」といいます。

そして、①病床確保のための施設・設備整備(病床確保に伴う個室整備事業)に医療コンテナを活用することが認められ、また補助金の対象となることも同時に明記されています。


モバイルクリニック™病床タイプ

さて、「病床確保に伴う個室整備事業」において補助金の対象となっているモバイルクリニック™ですが、実際にどのように活用できるのでしょうか。
実際に、病床タイプの医療コンテナを導入している事例を見ていきましょう。

医療コンテナ病床バージョン①
医療コンテナ病床バージョン②

こちらの医療コンテナをベースにした病室の事例では、以下の設備を搭載しています。
・陰圧空気清浄機
・水洗トイレ(自動水栓手洗い場付き)
・洗面台
・医療用ガスの接続ポイント
・医療従事者用の前室

上記設備は個室病床、ゾーニング、簡易陰圧装置等の整備に取り組むとした政府の方針に合致するものであり、さらにその他、ソーラーパネル・蓄電池なども取り付けることで買電を減らし維持費を下げるなどの経済的な負担、被災時の対応まで可能です。

また温水のシャワー設備も取り付け可能であり、さらに居住性を高める幅広い対策が実現できます。

さらに医療コンテナの特徴として、鉄筋コンクリート造や木造の建築物と比べスピード感を持って設置することができるメリットが挙げられます。


医療コンテナのさらなる活用法

医療コンテナモバイルクリニック™は様々な場面で活用が期待されます。
その代表事例をご紹介します。

「複数の医療コンテナを接続した事例」
複数棟の医療コンテナを枝と葉に見立てて接続して設置していくことも可能です。

複数の医療コンテナを接続した事例

またこちらであれば、・平時は既存の建物と接続し、一般病棟として利用・災害時に接続を外し、被災地に移設。災害用テントと接続することでフィールドホスピタル(臨時病院)として展開することも可能です。

医療コンテナは、平時は一般病棟としての利用→新興感染症対応での利用→災害時の臨時病院としての展開まで、平時から緊急時まで様々な場面にて活用することができます。

エルアーク®シェルター新シリーズ「エルアーク®ストレージ」

2024年4月2日より、ヴィガラクス株式会社はエルアーク®シェルターの新シリーズ「エルアーク®ストレージ」を発売いたしました。
「エルアーク®ストレージ」は耐久性・居住性に優れたコンテナに、太陽光発電と蓄電機能を搭載した運搬・移動が可能な施設です。
送電線や電源がない場所にも即時設置することができ、自家発電により停電時にも再生可能エネルギーを蓄電池に蓄え、長期間安定した電気の供給が可能です。
防災備蓄倉庫として食料や医療資材の保管庫として平常時から非常時まで変わらず稼働することができます。

エルアーク®ストレージ


エルアーク®ストレージのポイント

【Point1】ソーラーパネル発電+バッテリー蓄電
発電された電気はそのまま消費するだけでなく、搭載のリチウムイオンバッテリーに蓄電できるので、悪天候が続いても安心です。

【Point2】VisnuBCPが標準搭載
スタータープラン12カ月分の利用料が無料!
管理する物品が増えてもアップグレードプランで楽々管理!

【Point3】多彩なオプション
エアコンの設置、ソーラーパネル・蓄電池の増設、断熱材の増設、マリンドアから開き戸・シャッターへの変更などが可能です。


標準搭載VisnuBCPとは

Visnu株式会社が展開する災害備蓄管理サブスクのこと。
忘れがちな個人防護具の管理と災害備蓄品の在庫をクラウド上で管理することで、「何がどこにあったのか」を即座に把握できます。

「新興感染症対応力強化事業」補助金の対象

エルアーク®ストレージは先にご紹介した「モバイルクリニック™病床タイプ」と同様に、「新興感染症対応力強化事業」の補助金を活用して導入していただくことができます。


エルアーク®ストレージ導入に関連する法令

コンテナ商品を設置するにあたり、大きく関わる法令として
①建築基準法 ②消防法 の2つが挙げられます。
新型コロナウイルス感染症まん延時にはこれらの法令に緩和措置があり、あらゆる施設が仮設申請のみの簡易的な手続きで設置することができました。
しかし、新型コロナウイルス感染症が2類から5類に移行されたことに伴い緩和措置が撤廃されたため、これら2つの法令を遵守した形での設置が必須となっています。


建築基準法について

建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。
10㎡以上の建築物を建てる場合など、建築主は工事に着工する前に建築主事または指定確認検査機関に「確認申請書」を提出し、その計画が建築基準法等の基準に適合していることの確認を受けなければなりません。


「確認申請書」が必要な場合

・必ず建築確認を取らなければいけない場所
①防火地域、準防火地域に指定されている場所
②延べ床面積が10㎡を超える建築物(コンテナであれば20FTサイズが該当します)

両方に該当していなければ建築確認申請を取得する必要はなく設置が可能です。(建築確認が必要ないだけで、違法建築は×)


消防法について

火災の予防・警戒・鎮圧や、災害等による傷病者の搬送を適切に行うため、建築物などについて規制を定めた法律 です。
これによりコンテナ商品を設置する場合には、延べ床面積が150㎡を超える場合に屋内消火栓が必要となります(スプリンクラーは1000㎡)。
ただし延べ床面積が150㎡を超えていない場合でも、既存建物の延焼ライン(火災が発生したときに火が燃え移る可能性がある範囲)にかかっている場合、延べ床面積は既存建物合算されてしまい屋内消火栓やスプリンクラーの設置を指導されるので注意が必要です。

その事態を避ける場合には、既存建物の延焼ラインから確実に話して設置する必要があり、目安としては既存建物の外壁から10mとなっています。

最後に

今回は、新たに補助金の対象となった病床タイプの医療コンテナ「モバイルクリニック™」、そして新シリーズ「エルアーク®ストレージ」についてご紹介しました。

「新興感染症対応力強化事業」は令和7年3月31日までの完工が条件とされています。
ただし自治体によって完工期限は異なり、例として兵庫県は令和7年1月31日迄となっています。
そして補助金受給の手続きに際しては、各都道府県からの内示が出てから着手する必要があり、さらに納期を意識したスピード感のある設置が求められます。
ヴィガラクスではすでに病床タイプの医療コンテナの導入実績があり、最新の感染症法に対応した施設整備に迅速に対応することができます。
ぜひこの機会に2024年度内設置稼働が可能なヴィガラクスのコンテナをご検討ください。

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