技術士法に基づく機密保持について
刑事罰による罰則規定
技術士は技術士法第45条(技術士等の秘密保持義務)により、機密保持義務が課せられています。
また、この技術士法第45条に違反した場合、技術士法第59条により、刑事罰として1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
行政処分による罰則規定
刑事罰による処分を負えた後、さらに技術士法第36条2により行政処分が執行されます。
具体的には、文部科学大臣により、技術士登録の取り消し、または2年以内の期間を定めて技術士もしくは技術士補の名称の使用