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技術士法に基づく機密保持について

刑事罰による罰則規定

技術士は技術士法第45条(技術士等の秘密保持義務)により、機密保持義務が課せられています。
また、この技術士法第45条に違反した場合、技術士法第59条により、刑事罰として1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

行政処分による罰則規定

刑事罰による処分を負えた後、さらに技術士法第36条2により行政処分が執行されます。

具体的には、文部科学大臣により、技術士登録の取り消し、または2年以内の期間を定めて技術士もしくは技術士補の名称の使用の停止が命じられます。

技術士に対して、刑事罰と行政処分の2つが科せられております。
技術士資格を利用して仕事を受注されている方々には重たい処分です。

当社の場合

技術士法は法人に対して適用されません。
しかし弊社は技術士が設立した法人ですので、技術士法第45条の遵守に努めます。

例外的な対応について

「両刃の釼」ではありませんが、技術士法第45条の2によって公益確保の義務についても課せられてれております。

機密とされる事業内容であったとしても

  • あきらかに公益を損なう事実が認められる。(法律違反等)

  • 事実公表の説得にも応じていただけない。(虚言や違反事実を認めない)

このような場合、技術士法第45条の2に基づき関係する監督官庁に通報させていただきます。


参考情報 (技術士法の一部抜粋)

第四章 技術士等の義務

(技術士等の秘密保持義務)

第四十五条  技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。

刑事罰処分

第八章 罰則

第五十九条  第四十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

民事罰処分

(登録の取消し等)

第三十六条  文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

  1. 第三条各号(第五号を除く。)の一に該当するに至つた場合

  2. 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

  3. 第三十一条の二第一項の規定により技術士となる資格を有する者が外国において同項に規定する資格を失つた場合

 文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次章の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めて技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命ずることができる。

機密保護義務の例外

(技術士等の公益確保の責務)

第四十五条の二  技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。

技術士法 全文については、こちら

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