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高齢者の医療費負担

今回は高齢者の医療費負担について書いてみます。

70歳になると、原則として「高齢受給者証」が交付され、医療費の自己負担割合が基本的に2割となる。

75歳になれば、「後期高齢者医療被保険者証」が交付され、原則として1割自己負担に軽減される。2022年10 月1 日から、 75 歳以上で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が2 割になった。

高齢期を迎えると、若年時に比べて通院回数が増え、医療費もそれなりにかかる。医療費が高額になったとき、高額療養費制度を活用できる。

高額療養費制度は、病院や薬局で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度であり、医療費に対する家計負担を軽減することができる。

70~74歳の一般所得者(年収156万円~370万円、課税所得145万円未満)の場合、入院と外来で月5万7600円(4回目以降4万4000円)、外来のみは月1万8000円(年間14万4000円)が限度額となる。

住民税非課税世帯IIは、入院と外来で月2万4600円、外来のみは8000円、住民税非課税世帯I(年収80万円以下)は、入院と外来で月1万5000円、外来のみは8000円、がそれぞれ限度額となる。

高額療養費制度を使うためには、病院で医療費を支払った後に、申請をおこなわなければならない。高額療養費は、過去2年間さかのぼって支給申請することができる。

病院の窓口での支払いが自己負担限度額までとするためには、予め「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得しておく。これを入院時に病院窓口で提示しておく。さらに、これを使うことで、70歳以上の国民健康保険加入者全員が住民税非課税世帯の場合、入院時の食事代を減額することもできる。

高齢になると労働収入を得るのが難しくなり、病気になるリスクも高くなる。負担能力に応じた医療費負担制度がある事を知っておくことで、高齢者が安心して医療を受けられると思う。

ありがとうございました。

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