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子どもの権利

私たちが生活している地域には、多くの子どもたちが暮らしています。

その中には、
何かしらの病気や事故により障害を抱えている子どもがいます。
さらに、その中には医療的ケアを必要としている子ども、いわゆる「医療的ケア児」が暮らしています。

医療的ケア児とは

医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、 たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。

厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 障害児・発達障害者支援室:医療的ケア児等の支援に係る施策の動向. 2020.

では、どのぐらい医療的ケアが必要な子どもたちが暮らしているのかご存知でしょうか?
厚生労働省の調査によれば、地域に暮らす医療的ケア児は平成17年で約1万人だったのに対し、平成30年には約2万人に倍増しています。

数字で示されてもあまりピンとこない方も多いかもしれません。
地域に足を運んだ時、周りを見渡すと、
お鼻から管が入っている子や気管切開しカニューレを付けている子、人工呼吸器を使用している子 …
が地域で暮らしているのではないでしょうか?


私は、リハビリテーション専門職の一つにあたる作業療法士という仕事をしており、主に子どもたちのリハビリテーションに携わっています。
作業療法とは人々の健康と幸福感を促進するための作業を通して支援を行う専門職です。

その中で、社会とのズレにより当事者の子どもや家族が望んていることとは異なった対応を強いられるケースも少なくないと感じることもあります。
例えは、
・きょうだいと同じ学校に通いたいのに、それが叶わない子
・家族と一緒にお出かけしたいのに、施設に吸引機をしようするためのスペースや電源がない …

では、医療的ケアが必要な子どもも含めた、何かしらの理由で望んでいる暮らし(作業療法の視点で言えば、作業といいます)が困難な子どもたちは仕方ないのでしょうか?


どうすればいいのか?
方法論をお話することは未熟者の私にはできません。

ただ、このような子どもたちにも権利があるということを発信し、知ってもらうことはできます。

それが「子どもの権利条約」です。
子どもの権利条約は、1989年11月20日、第44回国連総会において採択された、世界中すべての子どもたちがもつ権利を定めた条約です。

子どもの権利条約には基本的な考え方として「4つの原則」があります。
① 差別の禁止(差別のないこと)
⓶ 子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
③ 生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
④ 子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)

改めて、子どもたちには
平等で、参加でき、成長でき、利益を得る
という条約があり、すべての子どもたちには平等に権利があります。

さて、私たちは子どもたちと接する中でこの権利をしっかりと保障できているのでしょうか?
今でも、この記事を読み終わった後でも構いません、ゆっくりと振り返ってみて下さい。ただ、振り返るだけで大丈夫です。


さて、
子どもたちを守る私たち大人が学校などで子どもの権利条約のような権利などについて学んできたかはわかりません。

ただ、知っている、知らないでは私たちの行動は変わると思います。
今から学ぶことはきっと遅くはありません。

まず、
日常の中で起きている違和感に気づき、どうしたら少しでも子どもたちが暮らしやすくなるか、ぜひ私たちと一緒に考えることからはじめてみませんか?
私もまだまだ勉強し始めて大人の一人ですので。




<吉田>
作業療法士、先天性白内障当事者
主に子どもたちへの作業療法に従事しています。


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