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[告発10]宝塚市長が不都合な事実に回答拒否、市民の告発を封じ込める

最終更新日:2024年4月2日

山﨑市長(54歳)が市民からの告発の真否に回答せず、市民の発言を封じ込めている。市長は、自らの責任を果たさず、一市民を「社会通念上許される限度を超える」と不当に人格攻撃し、論点をすり替えている。

1. 市長の回答書もどきは、不当な個人攻撃でしかない

回答書で被害者面している職員2名(小川課長と吉井氏)は、公文書虚偽記載を犯した張本人です。告発内容について張本人2名とその上長(藤本健康福祉部長)、山﨑市長から一切の弁明がない。

告発した市民を一方的に人格攻撃しておき、自分たちのことは知らないというのでは正義が通らない。自分たちはいいけどお前はダメだという輩は悪でしかない。社会通念上の常識ですよね?

2. 市民の告発は、全て客観的証拠で証明されている

市は事実に向き合わず、逃げているに過ぎない。市民は十分すぎる客観的証拠を市に提出済みであり、このnoteでも数々の核心的証拠を公開している。

その内容は、2名の地方公務員(小川課長と吉井氏)による複数の法令等遵守義務違反です。通報の不受理、守秘義務の違反、診断行為、公文書の虚偽記載、高齢者の人権侵害など。

法令等遵守(地方公務員法32条)は、地方公務員の最も基本的な義務です。度重なる違反行為は、軽微なミスで済む話ではない。あらためて市の弁明を求めます。憲法第21条に係る「国民の知る権利」を軽々に侵してはいけない。

地方公務員法32条「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」

地方公務員法第33条「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」信用失墜行為の禁止

......…To be continued
この物語は事実に基づく完全ノンフィクションです。

皆さんも市に質問や意見を寄せてみてください。常識的な表現でお願いいたします。

0797-77-2003(市民相談課) 
ファクス番号:0797-77-2086(市民相談課)
市民相談課:sumire@city.takarazuka.lg.jp

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