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ベトナム法務 | マッサージ・スパのライセンスは難しいのか?

私たち外資がマッサージ店を開業するためには、法人設立だけではなく、2018年11月まではクリニック治療院と同じようなライセンスが必要となっていました。

現在は、法人設立さえすれば、それ以外に難しいライセンスは必要なくなっています。

まず、ベトナムにおけるマッサージやスパ、リラクゼーションサービスはどのように産業分類されているのでしょうか。下図は、法令による分類です。

冒頭に書いた通り、マッサージサービスを提供する店舗は、2018年11月まで、クリニックや治療院と同様の許認可基準の対象とされていました。これは、上図の「スチームバス、マッサージ、健康促進サービス(スポーツ活動を除く)」というビジネスについてです。

ベトナムに多いスパ施設(日本でいうサウナセンターまたは健康ランドの小規模バージョン)、観光客を主に対象としたマッサージ店舗、鍼灸を提供するメディカル寄りの店舗などを思い浮かべてください。

一方で、日本でいう美容サロン・エステサロンのような店舗は含まれていません。

法令による分類ではなく、サービス内容によって分類しなおすと例えば下図のようになります。

今回は、上図の中の「スパ・サウナ・マッサージ」店舗を開業するときのお話となります。


必要な手順


法人設立さえすれば、それ以外に難しいライセンスは必要なくなりましたが、それでも最低限の条件、手続きはあります。

  1. スチームバスやマッサージ場所にて18歳未満の労働者は使ってはなりません。

  2. 防火消防の条件を満たす必要があります。

  3. 治安秩序の条件を満たす必要があります。

2番と3番について、少し解説します。

防火消防の届出を行う際、施設の規模が1,500立方メートルを境にして異なります。3階以上の建物の場合にも1,500立方メートルより大きな施設と同様の届出が必要となります。

1,500立方メートル未満の店舗は、防火消防計画を提出し承認を受けるという作業ですが、大型になると「設計審査認定証手続き」「試験稼働承認手続き」という2種類の手続きが生じ、数か月かかることも珍しくありません。

治安秩序の条件は、人的条件と施設条件に分かれ、代表者或いは施設責任者が過去に違法行為などを起こした者でないこと(無犯罪証明書の準備)、男女別々のサービスルーム・携帯品を安全に保管する場所の確保が条件となります。


何かありましたら、私の会社に気軽にご相談ください。

今回はこのくらいにしようと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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