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相続財産管理人

独立型社会福祉士の活動記録

令和5年9月6日(水) 業務日誌

今日は、7月にお亡くなりになられた被成年後見人Tさんの
相続財産管理人を引き受けてくださった 司法書士の先生の事務所へ
Tさんの情報提供に行きました。
同市の先生なので、移動の面倒さがなく助かります。
 審判はまだ出ていないという事でしたので、通帳や現金の引き渡しなどは
後日行うものとして、戸籍の状態、相続人の状況や行政との残務処理、そして土地に関することなどを引継ぎさせていただきました。
これからもよろしくお願い致します。

「相続財産管理人」
相続人がいない場合は、成年後見人は、利害関係人として、相続財産管理人の申し立てをすることになる。申し立てを受けた家庭裁判所は、本人の戸籍・除籍謄本、住民票、財産目録等の提出を受けて相続財産管理人を選任することとなる。その後、成年後見人は、相続財産管理人に財産を引き渡すことになる。

権利擁護と成年後見実践第2版(社)日本社会福祉士会編


ある知人から「成年後見人は被成年後見人が亡くなったら財産は全部もらうんでしょう」と言われてびっくりしましたが、決してそうしたことはなく
上記のような手続きで、厳格に執行していきます。
しかし、どうしても相続人がいない場合は国庫に帰属することになっております。

相続は、決して他人ごとではありません。
顔を見たこともない人からの相続権が発生する場合もあります。
相続の事実が判明したら、相続の意思を被相続人の専門家にお伝えすることが大切です。
他人事みたいに無視を続けていたら、単純に承認したとみなされ
したくない相続もそのまま相続することになってしまいます。
ご両親が離婚していたとしても、子どもには相続権が存在します。
自分の家族の相関図等を作成して、相続について知っておくことを
おすすめいたします。


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