求人情報で「介護休暇」をアピールする

高齢化が進む社会で、優秀な人材が介護のために離職する例が多々あります。

介護休暇制度は、厚生労働省による雇用保険制度で定められている法律であり、
ほとんどの雇用者に取得する権利がありますが、
有給休暇で代替えするなど、取得を断わる企業があるのも現実です。

どの企業にも付与する義務のある介護休暇制度ですが、
求人情報では見えにくいので、敢えてアピールすることで、
介護のために転職を余儀なくされた優秀な人材を確保できる可能性があります。

介護休暇制度は、家族が身体的な負傷や精神上の障害により、
2週間以上にわたり日常生活に必要なサポートが必要になった雇用者が申請できます。
対象家族は、配偶者、両親、義理の両親、祖父母、きょうだい、子ども、孫、です。

雇用期間が半年以上になれば、正社員はもちろん派遣社員や契約社員、アルバイトやパートも含まれます。
介護休暇は1年度で最大5日間、介護対象が2人以上の場合は10日間取得できる有給の休暇です。
1時間単位で取得でき、送迎や買い物、事務手続きの代行など間接的な介護も含まれるので、
お昼に会社を抜けた場合でも適用されます。

ただし、介護休暇の取得ができない雇用者もいるので注意が必要です。
例えば、日雇いであったり、
雇用が半年未満、週の労働日数が2日以下、1日の労働時間が4時間以下、などの場合は付与する義務がありません。
また、介護休業と介護休暇では、取得可能な休暇日数、休暇中の給付金の有無、申請方法などが異なりますので、
求人応募者への説明の際には気を付けてください。


参考までにですが、介護休暇について触れているサイトはコチラにもありました。