メンタルダウンで仕事を休んだら~お金の話、傷病手当金をメインに~

はじめに

 このnoteは「メンタルダウンできつすぎる、仕事を辞めたいしやめられなくても休職したいけどお金のことが心配で休めない」というフォロワーのために書きました。
 うつ病休職経験者の人事見習いが書いた文章なので、正確な情報が知りたい場合は勤務先人事部・加入している健康保険・ハローワーク等に聞いてください。というか聞いて
 傷病手当金については読める元気がある場合こっち読んだほうが正確です

大前提

診断書が書いてもらえるレベルのメンタルダウンは普通に病気なので働いている場合ではありません。
そのレベルのメンタルダウンは理解ある恋人がいる、であったり仕事をやめたからすぐ元気になる! 訳がありません。
あと、オタクやりがちなんだけど休職中時間ができたからって創作活動で自分を追い込むのやめろ、悪化するぞ

1章 お休みしている時にもらえるお金とは

基本的にはお金は働かないともらえないのですが、病気や怪我の間も生活しないといけないのでそのための制度を国や健康保険そして企業などが準備してくれています。
今回は、労災以外の場合を紹介します。いわゆる私傷病といいます。

メンタルダウンした後お休みする流れの図

お休みの種類


1 年次有給休暇
 病気でなくても使う、普通の有給休暇です。
 基本的には100%の給料が払われる唯一の制度なのでまず有給を消化するのが基本プレイングになる
2 特別有給
 会社によっていろんな名前があるけど、年次有給以外にも制度としてあったりする。存在したら爆アドなので就業規則を確認すること
3 休職(無給)
 
大体の会社にある。給料は支払われないが籍は置いてある状態。ここで元気になれば復職できる。就業規則に書いてある
4 傷病退職(無職)
 大体の会社にある。休職期間満了(もしくは欠勤が何か月~)になっても復職できないときは退職扱いになる。就業規則に書いてある。

ということで基本的には有給休暇以外は会社は賃金を払う義務がないので無給です……が!
それでは仕事できなくなった人の生活が成りゆかないので健康保険に傷病手当金という制度があります

2章 傷病手当金とは

傷病手当金がもらえる人=健康保険に加入している人

大大大前提なのですが、会社で社会保険に加入している人が支給を受けれる制度です。
簡単な確認の方法は2つ
①給与明細に「健康保険料」ないし「社会保険料」の名目でなんか天引きされている
②会社から健康保険証をもらっている
フルタイム勤務なら十中八九もらえます(例外あり)

傷病手当金がもらえる期間

ざっくり言うと傷病手当金は働けないと診断されている間、働けなくなってから最長1年半もらうことができます。

さらにざっくり言うと働けないと診断されている場合なら退職後も引き続き(働けなくなってから1年半経つまで)受給できます。
※ただし、退職後も受給されるには働けなくなる前1年間以上社保に加入している(ほぼ勤続1年以上と同義)必要がある

傷病手当金のもらえる金額

ざっくり言うとこんな感じです

標準報酬月額とは
月の給料を大雑把に丸めた金額で50等級ある
通常4・5・6月の給料の平均で1年間(9月~翌8月)の標準報酬が決まる
このとき月の給料には基本給・諸手当・残業代も含まれる

給与明細の健康保険料から標準報酬を逆算できる
協会けんぽの場合の標準報酬の表

超大雑把な認識は残業代もろもろ込みの月給の2/3くらいもらえる、でよいかとおもいます

ですので傷病手当金をもらいながらしっかり休むのがまず一歩です

傷病手当金のもらい方

基本的には会社の人事に聞いてください(退職後は健康保険組合・協会けんぽ)
傷病手当金支給申請書を作成して、医師の証明を受けて会社に提出する流れになります。

3章 地味に大事な余談

休職期間中の税金とか

毎月
所得税 … かかりません
住民税 … かかります ※退職してもかかります
健康保険料 … かかります ※退職しても国保がかかります
厚生年金 … かかります ※退職しても国民年金がかかります

雇用保険料 … かかりません
ちなみに傷病手当金自体は非課税です

退職したとき考えること

メンタルダウンした原因が会社にある場合、退職したら次の仕事するぞ! となるのはすごくわかります。ですが働けなくなるレベルで病気が悪化していた場合、やめてもしばらく休むことは視野に入れたほうが良いと思います。たしかに職歴にブランクは付きますが、メンタル引きずって再就職はそれはそれでリスクでかいです。
そして実は失業保険は傷病で働けない場合受給期間を延長できます

失業保険と傷病手当金

退職したら離職票もらって失業保険(雇用保険)をもらいにハローワークに! というのは基本の流れです
なぜなら失業保険は①離職票を提出しないと給付が始まらない②期間は1年以内のため、早めにいかないと損することがある、からなのですが……
傷病のため、働けない(=当然仕事は探せない)場合、この期間を最大4年延ばすことができます。
期間延長の申し込みは離職してから30日後速やかにです。
参考:東京のハローワークのQ&A
ですので、①とりあえず延長の申請をして②傷病手当金を受給しつつ②しっかりメンタルが復活してから失業保険を受給しつつ再就職というのが一つの手ですよ。

最後に

メンタルダウンで精神科に通って就労不可の診断書が出るレベルのメンタルダウンはかなり重い病気ですのでまず休むことが大事ですし、そのために傷病手当金以外にも案外自治体とかがいろんな制度を用意しています。
まずは休むことです。
仕事が原因の精神疾患は、仕事を辞めたらすぐに治るわけではありません。サッカー原因で骨折した人間がサッカー辞めたら骨折治るわけではないのと同じです
仕事を続けるにしよ、やめるにせよ、まず精神疾患を寛解させることを最優先にしてください。

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