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【9月:臨時】自転車のルールを再確認をしよう!

こんにちは。今回は久々に「臨時」の記事をアップしたいと思います!

この「臨時」の記事というのは、普段月初にしている「定期」の記事とは無関係に、その時々で牛尾がビビッときたトピックで、防災や安全に関する記事を発信する回になります(^^)

さて、今回のハナシは「自転車のルール」についてです!どうしてそのネタなのかと言いますと…

うちの次男(小1)が通う小学校では本日、学校と警察が一緒になって「交通安全教室」を行ってくれているようなのです。

昨日の夜、息子の時間割表を見ながら(我が家では、翌日の準備と宿題はワタシが担当)、『あ、これめっちゃ大事よねぇ~…』とつくづく思ったので、今回ネタにさせていただきました!(笑)

本来こういった内容は、ちゃんと親が子どもに伝えられれば一番よいのかと思います。ただ、現実にはおざなりになっている方々も多いのでは…と感じています。そういったなかで、学校でこうやってきちんと時間を取って、教えてもらえる機会があるというのは、大変ありがたいことだと思います(^^)

また、こういったタイミングを捉えながら、大人の方もきちんと交通ルールの再確認をすべきだと感じています。

特に自転車にまつわる話は、最近ニュースでもよく耳にするところですよね。最近ですとヘルメットの話だとか、もう少し前では自転車保険の話だとか…

今回の記事では、そういったところの話を、ガッツリ詳しく、サラリとご紹介していきたいと思います。これをきっかけにして、『やっぱ大事よね!』と思っていただいた方には、それぞれご自分の生活に関わる部分の内容を深掘りしていっていただければ幸いです(^^)

今回とトピックは大きく2つです。

一つは交通ルールに関するところ、もう一つは自転車保険に関するところです!


①:自転車の交通ルール、再確認しましょう!

警視庁が、小学生向けに作っている、分りやすいパンフがありますので、まずはこちらをご覧ください♪

(※なお、警視庁サイト内には大人向けもあります。よかったら下のリンクからどうぞ!)


このパンフは小学生向けですが、自転車の運転に関して守るべき内容としては、そのまま大人にも共通しています。

注:大人向けパンフと比べ、すこしだけ趣が異なるところが2点あります。

一つ目は13未満に関しての記載です。自転車というのは車道の左側を走行するのが原則ではあるのですが、13歳未満(と、70歳以上の人や身体が不自由な方)に関しては、歩道の走行も可能となっています。もちろん、歩行者が最優先です!

二つ目はヘルメットに関しての記載です。このパンフレットでは、大人が子どもに対して被らせなければならない…というニュアンスで書かれています。要は、児童に関しては、責任のある大人(親など)が、きちんとさせなさいよ!ということです。現行の道路交通法では、運転者であろうが同乗者であろうが、大人だろうが子どもだろうが、自転車に乗るんであればとにかくヘルメットを被る必要がある、とだけ覚えておけばOKです!)

大事なことは、この内容をしっかりと大人が実践している姿を、子ども達に見せられるかどうかだと思います。

今回私のこの記事を見ていただいた方々には、ぜひそうなってほしいと思っています。また、ご自身の子どもさんや、地域の方々への声掛けをしていただけたら…と思っています(^^)

②:自転車に乗る方、自転車保険に入っていますか?

自転車に関する話でもう一つ気を付けたいことが、保険の話です。一時期、ニュースでこの話が話題になった時期があったかと思います。

まず、この自転車保険への加入というのは、全国一律の話ではありません。各都道府県ごとに異なっています。

2023年4月1日時点の情報では…

条例で、加入が義務(罰則あり):
宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

条例で、加入が努力義務(罰則なし):
北海道、青森県、茨城県、富山県、和歌山県、鳥取県、徳島県、高知県、佐賀県

条例が未制定:
岩手県、石川県、岡山県、島根県、山口県、長崎県、沖縄県

出典:国土交通省「自転車損害賠償責任保険等への加入促進」を基に編集

…となっています。自転車に乗られている方は、ご自身が住まれている地域での取り扱いがどうなっているのか、今一度ご確認くださいね!

そして次の話なのですが…

この対象地域に入っているか入っていないかはひとまず置いておいて、万一の自転車事故を起こしてしまい、自分や家族が加害者側になってしまうと、かなりの費用がかかるというのが実情です。

以下に実例を挙げますが…非常にシビアな数字が出てきます(><)

ケース1:判決認容額9521万円
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)

ケース2:判決認容額9,330万円
男子高校生が夜間、イヤホンで音楽を聞きながら無灯火で自転車を運転中に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官(25歳)と衝突。警察官は、頭蓋骨骨折等で約2か月後に死亡した。(高松高等裁判所、令和2(2020)年7月22日判決)

ケース3:判決認容額9,266万円
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決)

出典:一般社団法人日本損害保険協会「自転車での加害事故例」

私がこの3事例を挙げたのには理由があります。それは、これらが未成年が起こした事故だからです。

大人が自分自身のことに関して気を付けるのは当然のことですし、起こしたことに対して責任を負うのもまた、当たり前のことです。

ただ、よくよく気を付けたいこととして、未成年者の事故に関して最終的に責任を負うのは…結局は親であることが多い、ということです。

(※民法上では、責任無能力者という言葉が使われています。判例ではおおむね12歳前後のところで、責任能力者/責任無能力者が分かれるようですが、これはあくまで個別具体的に判断される内容ですので、必ずしもそうなるという訳ではありません)

民法抜粋 
(責任無能力者の監督義務者等の責任)

第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

現実には、子ども達は小学生ぐらいから自転車にバンバン乗り始めますし、中学~高校生ともなると活動範囲も広がります。親の知らないところで事故を起こしてしまうことだって、十分ありえます(><)

ただ、親は「子どもが勝手に事故を起こしたんだ!」…なんて言えませんよね。親は普段から、子どもが事故を起こさないように教育する責任があるのではないでしょうか?

先にご紹介した、学校と警察が一緒になってやってくれる「交通安全教育」ですが、本来は親がきちんとやらないといけない内容なんです。本来は親がそうやって積極的に、子どもが事故を起こさないようにしていかなくてはならないんですよね…(><)

とはいえ、仮にどんなに頑張ったところで、不幸にして事故を起こしてしまう場合もあります。そんなときのための、保険の話です。

この自転車保険というのは、必ずしも「自転車保険」という名称という訳ではありません。要は、自転車の事故の当事者となった時に、その損害が補填されるような損害保険でありさえすればいいのです。

例えば、生命保険の特約や、自動車保険の特約に付帯されているケースもあります。また子どもに関していえば、学校から案内があるPTA保険の内容でカバーされる場合もあります。補償対象者も、被保険者本人のみの場合もあれば、同居家族まで適用があるものもあったりします。(※PTA保険は、地域や契約によってけっこう内容が異なりますので、必ずという訳ではありません)

つまり、場合によっては新たに自転車保険に入る必要が無い、という場合もあるのです。(既に他の保険で間に合っている、という場合です)

こういった事情がありますので…自転車保険というのはなかなか難しい部分があります。ご自身やご家族内に、自転車に乗られる方がいらっしゃるのであれば、お時間があるときに一度しっかりと、このあたりの内容を精査されておくと、いざという時に安心かと思います♪(^^)

〇ルールを守って、ステキな自転車ライフを!

今回は、ちょっと耳の痛いようなお話しばっかりさせていただきました…でも、とっても大事なことなんですよね(^^;)

自転車は、利用の仕方さえ間違えなければとっても便利な乗り物です。近い距離なら自動車よりも機動力がありますし、運動効果も期待できます。

今回の記事が、みなさまの楽しい自転車ライフの一助になれば幸いです♪

・・・おわり


※※※ ここからはお知らせ ※※※

いつもは、子どもにまつわる防災や応急手当、日頃気を付けたいことに関する記事を、月1(+臨時で不定期)で書いています!どれも、忙しいパパ・ママ向けの、サラッとライトな内容なので、ぜひ一緒に見ていってもらえると嬉しいです(^^)下に、過去の記事をマガジン形式で纏めましたので、ぜひご覧ください!


また、私の日々思っていることや、好きなことなど、私がどんなやつなのか、どんな考えをもっているやつなのかが分かりやすい記事については、下の【ただのつぶやき】シリーズが、わかりやすいかもしれません。少しでも「パパ防災士:牛尾崇彦」個人に興味を持たれた方は、覗いていただけると嬉しいです!

なお、最近はインスタでもコラムをアップしています!(こちらは、毎月のコラムが中心です)よかったら、こちらもどうぞ!

※※※ お知らせ終わり ※※※


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