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雇用調整助成金の謎

おはようございます。

国の助成制度が複雑すぎて、国は実は私たちを助ける気なんてまったく無いのではないか?と疑い始めてしまった。二代目社長だーうしで御座います。

雇用調整助成金とは・・・

雇用調整助成金とは、景気変動(世界的金融危機、地震、台風等によるもの)で事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者に対して一時的に休業等(休業・教育訓練・出向)を行い、労働者の雇用を維持した場合、休業手当、賃金等の一部を助成する助成金です。

コロナウイルスの影響で、支給条件は緩和され、飲食業界、イベント業界など、人を集める業種は軒並み当てはまるようになったと思います。

支給条件は、緩和されましたが、支給までに至る経緯が全く簡略化されておりません。

1点だけ良くなったのが、(計画届けの事後提出を認める)という部分です。

しかし、この計画届というのが、これまた物凄くめんどくさい。


〈提出書類一覧〉

1 休業等実施計画(変更)届・・・様式第1号(1) 休業と教育訓練を同時期に行う場合は③欄および④欄にそれぞれご記入ください。 
●必要なもの:実際に休業した事を証明する計画表(シフト表)

2 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(新型コロナウイルス関連)・・・様式特第4号 支給にあたっては、生産量または売上高の低下が要件となるため、左記「2」の申出書表Aの1か月、および表Bの1か月の数値を実証する書類が必要です。 □ □
●必要なもの:昨年の同月とコロナの影響を受けた今年の同月の売り上げを記載したもの

3 上記「2」に係る生産量、売上高に関する数値を実証する書類(写)
総勘定元帳、損益計算書、生産月報等 ※実証する書類は生産指標によって異なります。
  証明できる書類(いずれか1種類)を添付してください。
※月ごとに確認できるものが必要です。 

必要なもの:2を証明する為に、必要な書類(総勘定元帳、損益計算書、生産月報等)

4 休業協定書(写) ※任意様式 休業実施計画期間ごとに作成が必要です。

必要なもの:会社の代表と労働者の代表の合意のもと休業を行うという証明書

5 (労働者の過半数で組織する労働組合がある場合)
労働組合員名簿(写)
(労働者の過半数で組織する労働組合がない場合)
委任状(写) 全従業員の過半数を超える委任(署名または記名押印)が必要です。
必要なもの:4を作成する上で、必要な労働者の代表を選定し、その他の労働者の了解を得たことを証明する為の書類

6 商業登記簿謄本または登記事項証明書
必要なもの:会社案内、パンフレット等 事業内容、資本金を確認するため。 

7 就業規則、給与規定(写) 所定労働日、所定労働時間、年間休日、賃金締切日、賃金構成等を確認するため。 

8 年間休日カレンダー、交替勤務日程表等 交替勤務がある場合は、対象者ごとの勤務日程等を確認します。 □ □

9 雇用契約書、労働条件通知書等 就業規則等がない10人未満の事業所及びパート労働者がいる場合

念の為、リンクを貼っておきます。(熊本労働局のものが分かりやすかったので。)

やっと終わったと思ったそこのあなた(私もです)

この書類は、初回の計画届に必要な書類です。

今用意した書類は、簡単に言えば。弊社はこのくらいの規模の会社で、この期間中に、何名の労働者をこのようなスケジュールで休業させます。

と、国に宣言しただけの書類です。

これを出すと、国からは「じゃあ実際に計画したとおりに実行できたか証明できる書類を用意して計画した期間が終わった2か月以内にもってきて下さい。」

「それと複数月申請する場合は、1か月ごとに書類を作成して初回に提出して頂いたスケジュール感でまた同じように提出お願い致します。」

ここからは、申請書類の作成にはいります。

①実際に行った休業を含むシフト表(計画の時にも提出してやん)タイムカードなど

②助成額算定書(結局自分で計算するんかい)

③支給申請書

④労働保険料に関する書類

⑤事業所の状況を確認する書類

先程言いましたが、これも申請するたびに提出します。

休業手当について・・・助成金も計算のもととなる会社で負担する手当

この計算も複雑で、平均賃金というものを算出する必要がある。

平均賃金とは・直近3ヶ月の給与を直近3ヶ月の暦日数で割ったものである。計算方法が給与の計算方法により異なる(これが複雑)

①全ての基本となる計算方法(主に月給制の場合)残業代や欠勤控除が発生しない完全月給制のパターン

例:300000×3ヶ月=900000÷90日=10000

②日給・時給制の場合(直近3ヶ月の給与を直近3ヶ月の実際働いた日数で割る)※①と比べて多いほうを平均賃金とする。

例:①の計算方法:100000×3か月=300000÷90日=3333

  ②の計算方法:100000×3か月=300000÷45日=6666

②の計算方法が平均賃金となる。

③月給日給制(残業代・休日出勤・欠勤控除などで給与が変動制の給与体系。日本の中小企業はこのパターンが一番多いと思われます)

③の計算方法:固定の部分(基本給+手当類・住宅手当や家族手当など)÷直近3ヶ月の暦日数+変動の部分(残業・休日・欠勤)÷実際に出勤した日数×60%

※①と比べて多いほうを平均賃金とする。

③の計算方法:例:固定部分250000×3か月=750000 

  変動部分50000×3か月(実際に出勤した日数22日×3か月=66日)=150000

固定の部分 750000÷90日=8333   

変動の部分 150000÷66日=2272×60%=1363

合計 9696

①の計算方法:900000÷90日=10000

①を平均賃金とする

これで算出した平均賃金に会社で割合をかけて(最低平均賃金の6割以上)休業手当として出します。

自分で書いてても、わかりずらい。

国が、8割だ!9割だ!というものだから、わが社の社員は、給与の8、9割もらえると勘違いしておりました。
違います。

休業手当の9割なのです。
実際はもとの給与の5割程度です。
しかも、上限があります。8330円が上限です。

わかりづらい。

今日はここまで

追記:緊急事態宣言を出した都道府県で、休業保証の有無まで危ぶまれてきている。

どうなっているのか?

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