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買付証明書

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

今回は、物件を購入する際の買付証明書について書いて行きます。

買付証明書とは

物件を購入する時に、売主に対して最初に購入の意思表示するために買付証明書を作成し、売主に提出します。この時には、金銭の授受はなく、書類だけを提出します。購入申込書と言われることもあります。

買付証明書に対して、売主が売却を了承していう、売渡証明書がありますが、、発行されるケースは少ないようです。

物件購入の流れは次に記事をみてください。

買付証明書の内容

買付証明書の書式は特に決まったものはありませんが、不動産業者が書式を持っているので、その書式のものを使うか、ネットなのでひな形で、自分で作成したものでも構いません。

一般的に買付証明書に記載する内容は、
   購入者の氏名
   物件情報
   購入金額
   支払い条件
   購入条件
   有効期限
   その他条件などです。

物件情報
対象の物件の所在地、構造、面積、など、物件が特定できる情報を記入します。

購入金額
購入希望額を記入します。いわゆる”指値”です。指値は、購入者の希望なのでいくらでも問題ないのですが、事前に、不動産業者と調整しておく方がよいと思います。

支払条件
契約締結時に支払う手付金の額、中間払いがある場合はその額と時期、決済(残代金の支払い)時期、資金調達方法(現金かローン)などを記入します。

購入条件
支払い条件以外に条件を記入します。

ローン特約
ローンを使って資金調達をする場合は、購入条件にローン特約をいうわれる、ローンの審査でNGとなった場合は、契約を白紙撤回できる特約を記入します。

その他、買主の属性など、確かにこの物件を購入できると思ってもらえる情報を記入することもあります。また、指値の理由を記入する場合もあります。

買付証明書の流れ

買付証明書は、直接買主に渡す訳ではなく、不動産業者に渡すことが一般的です。

買付証明書を提出した段階では、購入できるようになる訳ではなく、他の人からの買付証明書も提出されていることもあり、複数の買付証明書から、売主側が優先順位を決めます。

売主は、購入金額が高く、資金の調達方法が現金の方を優先します。ローン場合があると、ローン審査が通らず、売却できないリスクがあるからです。また、決済の時期も、優先順位に影響します。

提出した買付証明書の優先度合いは、不動産業者からヒアリングします。購入側の条件を変更することで、優先順位が変わるケースもあるので、買付証明書を提出後のフォローが重要です。

買付証明書の撤回

基本的には、法的な拘束力はなく、買付証明書を提出後に、購入の撤回をすることは可能です。

撤回が可能だからと言って、安易の撤回してしますと、不動産業者から、目を付けられ、その後の物件購入時に、支障が出ることもあります。また、買付証明書を提出後、話が進み、契約直前に撤回すると、損害賠償を求められた判例もあります。

買付証明書は、慎重に提出しましょう。

まとめ

買付証明書は、物件物件購入の第一歩です。人気のある物件には、数多くに買付証明書が届きます。できるだけ早く買付証明書を提出することで、購入できる可能性は高くなると思います。

撤回は可能とはいうものの、特別の撤回理由がない安易な撤回は、今後の活動に支障が出る可能性があります。買付証明書は、慎重に提出しましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございます。

今日はこの辺で、次回また。

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