見出し画像

サブリース契約の解約

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

保証家賃が減額されたため収支に問題が発生した場合や物件の売却などの理由で、大家さん側からのサブリース契約を解除するケースがあると思います。今回の記事では、大家さん側からのサブリースの解約について書いていきます。

サブリース契約の詳細は、以前の記事を見てください。

解約条件

サブリースの解約条件は、解約の予告期間と解約に際して発生する違約金などがあります。

解約予告期間に関しては、2ヶ月前後は一般的だと思いますが、中には、1年間というものもあるようです。

違約金に関しては、予告期間を短縮するために、短縮期間に応じた、サブリース会社が取得できる利益額を保証するというものが一般的ですが、中には、予告期間の短縮とは別に一定に金額が設定されている場合もあります。

サブリースの解約を検討する場合は、まず、契約書の解約条項を確認するようにしましょう。

サブリース会社が保護される

サブリース会社との間で、サブリース契約の解除の合意が成立すれば問題がありません。しかし、大家さんからの解約に対してサブリース会社が同意しない場合は、サブリース契約は、普通借家契約と解されるため、大家さん側に正当事由を求められるます。正当事由を保管するために、違約金とは別に立ち退き料の支払いが発生したケースもあるようです。

まとめ

サブリース契約自体が悪いということではありませんが、個別のサブリース会社の契約書の内容はさまざまです。以前の記事でも書きましたが、契約書の条項をよく検討するようにしましょう。

また、サブリース契約の解除交渉は、難航するケースがあると思います。サブリース契約は慎重に検討するようにしましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日はこの辺で、次回また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?