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媒介契約

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

今回の記事は、物件の売却を不動産屋に依頼する時の媒介(仲介)契約について書きます。

媒介契約の種類

物件の売却に不動産屋産(宅建業者)に依頼すると、媒介契約を締結することになります。不動産の売買時の媒介契約は、宅建業法上3つに契約形態が
あります。

契約形態は、契約できる業者数、レインズ、売主への報告、自己発見した相手との取引がそれぞれ違います。

一般媒介契約

3つに契約形態の中で、一番自由度が高いのが一般媒介契約です。売主から、複数の不動産屋に依頼でき、また、自身で見つけた買主と契約することもできます。反面、複数の不動産屋からの問い合わせに対応する必要があり、対応が煩わしい場合もあります。

複数の不動産屋に依頼できるので、情報が拡散するように思われがちです。しかし、レインズでの登録義務や、売主への報告義務が無いため、不動産屋さんから見ると、販売活動に力が入らない場合があります。

明示型、非明示型

一般媒介契約には、明示型と非明示型があります。明示型、非明示型の違いは、依頼している不動産屋を他の不動産屋に伝えるかどうかの違いです。不動産屋からみると、どこの不動産屋に情報が流れているかわかることで、販売戦略が立てやすくなると言われています。

専任媒介契約

専任媒介契約は、自分で発見した買主との取引ができるものの、売却を依頼する不動産屋は一社だけです。レインズへの登録、売主への報告の義務があります。

一般媒介契約と違い、他の不動産屋が直接媒介することができないため、買主が見つかれば、仲介手数料を得ることができるため、販売活動に力がはいります。

レインズへの登録義務があるため、物件の売却情報が拡散できるように考えられます。しかし、両手取引を狙うため、囲い込みをされる可能性があります。

専任媒介契約の契約期間は3か月以内と決めらています。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、売主が自分で発見した買主との契約ができないことと以外は、専任媒介契約とほぼ同じ内容です。契約からレインズへ登録するまでの期間と、売主への報告頻度は、専任媒介契約とは違っています。

契約期間の関しても、3ヶ月以内とされています。

まとめ

媒介契約形態ごとのメリット・デメリットは下表とおりです。

媒介契約の形態によって仲介手数料の上限値はかわりません。

不動産屋は、他社に物件を情報を取られず、両手取引の可能性が高い(専属)専任媒介契約を勧めています。

売却を依頼する場合は、不動産屋の力量によって結果が変わってきます。どこの不動産屋とどの形態で依頼するか慎重に検討するようにしましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日はこの辺で、次回また。


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