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印紙税

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

さまざまな場面で課税される不動産投資は、税金との戦いといっても過言ではありません。今回の記事では、不動産投資に関連する税金の中で、印紙税について書いていきます。

印紙税とは

印紙税は、契約書や領収書なのでうち、印紙税法で定められた文書に課税される税金です。課税主体は国で、納税義務者は、文書を作成した人です。

所定の金額の収入印紙を購入し、対象の文書に貼付し、消印(割印)をして納税します。

収入印紙を貼付しなかった場合や貼付しても消印をしないと、脱税とみなされペナルティーが課されます。(過怠税)

課税される文書

課税される文書とその税額は、印紙税額一覧表に書かれています。印紙税に限ったことでは、ありませんが、税額等の変更があるため最新の一覧表を確認するようにしましょう。

不動産投資に関わる印紙税が課税される文書としては、
  売買契約書(土地、建物)
  金銭消費貸借契約書(ローン契約書)
  領収書
  土地賃貸借契約書
などがあります。

領収書は、営業に関しないものは対象外とせれちますので、個人が、自宅を売却したときには発行する領収書には貼付の必要ありません。

土地賃貸借契約書は、課税文書ですが、対象の金額は、賃借権、地上権の設定費用(礼金、権利金など)になります。金額がなくても200円の収入印紙の貼付が必要になります。使用貸借契約(無償)の場合は、賃借権が発生しないので課税されません。

なお、建物の賃貸借契約書は課税対象外です。また、媒介(仲介)契約書も印紙税は課税されません。

印紙税の節税

印紙税は、謄本(本紙)に課税されます。売買契約書を2通作成し、売主、買主それぞれが保管する場合は、それぞれの契約書の所定に収入印紙の貼付は必要になります。

例えば、売買金額が、1億円の場合は、印紙税一覧表より、3万円の収入印紙が必要で、2部作成すると、3万円✕2枚で、6万円必要です。

売買契約書を1部作成し、謄本(本紙)を売主、買主どちらか保管し、反対側は、コピーを保管すれば、謄本が1通なので、1通分印紙税歯科必要なくなり、2通作成するときの1/2の印紙税になります。

この方法は、投資物件の売買ではよく用いられる方法で、買主が謄本、売主がコピーをそれぞれ保管するのは一般的です。このとき、印紙税をどのように負担するのかを契約前に事前に決めておきましょう。

収入印紙を金券ショップ等で購入すると、額面より安く買うことができます。

電子契約は印紙税不要

印紙税は、現状 電子契約には課税されないようです。今後不動産の売買契約も電子契約が可能になるため、電子契約を採用することで、印紙税の節税は可能です。

しかし、電子契約が普及すると、何らかの方法で風入されるようになる思います。

まとめ

印紙税に関して書いてきました。不動産の取引は、高額となるため、契約書や領収書に課税される印紙税が数万円かかることもよくあります。特に物件の売買をする時は、印紙税も忘れないようにしましょう。

印紙税に関して迷った場合は、税務署、税理士に相談しましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございます。

今日はこの辺で、次回また。

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