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おとり広告に注意!

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

「おとり広告」って聞いたことありますか?
今回の記事では、不動産のおとり広告について書きます。

おとり広告とは

不動産のおとり広告は、実在しない物件や実在するが、取引できない物件を広告に掲載することです。売買物件も賃貸物件どちらにもあります。

実際には取引できない物件を魅力的な条件で広告表示し、問い合わせして来る客を集めためにおとり広告を掲載します。

おとり広告は、宅建業法及び不動産の表示に関する公正競争規約により禁止されている行為です。違反した宅建業者は、業務停止等の措置を受けうることになります。

現在の不動産広告は、インターネットによるものが主流であるため、すでにに、買主や入居者が決まった物件の広告を掲載を削除し忘れて、表示されていても、おとり広告と見なされます。

かなりおとり広告はある

禁止されているおとり広告ですが、毎年、宅建業法違反として、処分される業者があと立ちません。また、発覚はしていませんが、相当数のおとり広告が存在していると思います。

これは、おとり広告による集客効果が高いためと思われます。

おとり広告を見分ける

ひと目見て、おとり広告を見分けるのはこんなんですが、おとり広告を見分けるには次の点に注意しましょう。

相場より極端に安い

間取り、設備、立地なの総合的に判断して周辺の物件より極端に安い場合は要注意です。そのような物件が存在しない訳ではありません。しかし、本当に良い物件であれば、広告が掲載されてすぐに、決まってしまうため、長期間掲載されることはありません。

事故物件と言われる、心理的瑕疵のある物件である可能性もありますが、この場合、広告に「告知事項あり」という表示があります。

現地待ち合わせを受け付けない

物件の内見を依頼時に、物件で待ち合わせしたいと依頼すると、おとり物件の場合、物件での待ち合わせでNGで来店を要求されます。おとり物件なので、その物件は内見できず、来店させて別の物件へ誘導します。

まとめ

おとり広告は、禁止されていますがかなり数あります。おとり広告を見分けるのは難しい面もあります。怪しいと思ったら、疑っていろいろ聞いてみることが大切です。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日はこの辺で、次回また。

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