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一物5価 ~土地の価格~

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

今回の記事では、土地に価格について書いていきます。

土地の価格は5種類

土地が取引される価格は、立地、広さ、形状、インフラの整備状況など様々の要因で変化します。実際に取引される価格を実勢価格を言われています。

土地に価格は、実勢価格の他に、公示地価、基準地価、相続税路線価、固定資産税路線価の4種類の価格あり、実勢価格と合わせて一物5価と言われています。

実勢価格

土地に取引で、売主、買主が合意して価格が、実勢価格です。土地は、二つと同じものがない、一品もので、個別性が強くため、価格にばらつきが大きくなります。

公示地価

国土交通省が、毎年1月1日時点の、あらかじめ定められた「標準地」の1㎡あたりの価格を調査し、3月下旬に発表されます。ここ価格は、土地に取引価格の指標となる価格です。

基準地価

都道府県が、毎年7月1日時点の、あらかじめ定められた「基準地」の1㎡あたり価格を調査し、9月下旬発表されます。公示地価と同様、土地に取引価格の指標となる価格です。基準地は、標準地より多くの土地を調査されます。

公示地価、基準地価は、実際の取引価格とされたいますが、標準的は面積などに価格とされているので、実際価格と乖離があります。

相続税路線価

国税庁が、毎年1月1日時点の、路線(道路)に面した土地に1㎡あたりの価格を調査し、7月に発表します。この価格は、公示価格、基準価格の約80%程度のレベルとされています。相続税、贈与税は、この相続税路線価で計算します。

積算価格を算出する時は、相続税路線価をベースに計算します。

固定資産税路線価

市町村が、1月1日時点の、路線(道路)に面した土地に1㎡あたりの価格を調査し、7月に発表します。この価格は、公示地価、基準地価の約70%程度のレベルとされています。固定資産税は、この固定資産税路線価で計算されます。また、登録免許税を精算する際は、固定資産税路線価で計算された価格が基準になります。


地価路線価

公示地価、基準地価、相続税路線価、固定資産税路線価は、
全国地価マップで確認できます。

https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216

まとめ

土地に価格に関しては、5種類に価格があり、適正な価格を把握するのが難しいと思います。

公示地価、基準地価は、標準地、基準地というある地点価格であるの対して、相続税路線価、固定資産税路線は、路線(道路)面している価格なので、広い範囲の価格をカバーしています。

公示地価、基準地価、相続税路線価などの、実際の価格に注目するのだけではなく、発表される年ごとの変化に注目するのが重要だと思います。

特に、自分の所有所している物件の相続税路線価の年ごとの変化で、物件価格の変化傾向を把握するのに役立ちます。


最後までお読みいただきありがとうございました。

今日はこの辺で、次回また。




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