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仲介手数料 ~賃貸物件編~

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

最近、SNS上で
「賃貸物件の仲介手数料は値切れる」といような記事を見かけかけます。そこで今回の記事は、宅建業者が賃貸物件を仲介したときの、手数料について書いていきます。

仲介手数料とは

仲介手数料は、賃貸物件の契約を締結するとき、不動産屋(宅建業者)へ支払う手数料です。物件への案内、契約条件交渉、重要事項説明、契約締結の対価として支払われます。

宅建業法上の仲介手数料の関する決まり

宅建業法で、賃貸物件の仲介手数料の上限は、家賃の1ヶ月分+消費税とされています。貸主、借主、どちらが負担してもいいのですが、両者の負担額の合計が、上限を超えないとされています。貸主、借主の了承があれば、どちらか一方から、1ヶ月分+消費税を負担してもらうことができます。仲介手数料を支払うタイミングは、契約成立時となっています。

最近のトレンド

従来は賃貸物件の仲介手数料は、借主が1ヶ月分プラス消費税を負担するのが一般的でした。仲介手数料としては、大家さんは負担していませんでした。(実際には、広告料といような名目で、1ヶ月分程度の負担をしています)

しかし、最近は、
「仲介手数料半額」というのをウリにしている仲介業者が出てきました。また、借主の仲介手数料が無料をウリにするサービス「ウチコミ」もあります。

ある賃貸物件の仲介に関して、借主が了解していないのに1ヶ月分の仲介手数料を請求するのは違法だという裁判が起こされました。判決では、借主側の主張がみとめられ、宅建業者は、0.5ヶ月分のを借主に返還することになりました。

まとめ

賃貸物件の仲介手数料について書いてきました。借主が1ヶ月分負担するという従来の商習慣が変化してきました。これは賃貸物件、特に賃貸住宅の市場では、借り手市場になっているため、借り手側が一方的に仲介手数料を負担してもらうの難しくなっている流れだと思います。

従来も、大家さん賃貸契約時には名目は違いますが、負担がしていました。(この事情は、借主は与り知らない事実ですが)大家さんの負担も今後増えていくのかも知れません。

今後もこの傾向は続くと予想されます。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日はこのへんで、次回また。


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