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定期借家契約の運用

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

今回は定期借家契約の運用について書いて行きます。

普及しない定期借家契約

2000年3月から定期借家契約ができるようになって、21年経過しましたが、あまり普及していないと思います。
10年ほど前、大手の管理会社でも、システムが対応していなので、という理由で定期借家契約での対応を断らていました。また、小規模の管理会社へ定期借家契約の作成した契約書は、表題だけ定期借家契約を記載しありますが、中身の普通借家契約と同様で、更新料の記載まであるちぐはぐな契約書を実際に見ました。
最近はシステムが対応していないとういことはありません。しかし、手間がかかるなどの理由で、定期借家契約を依頼しても、嫌がる管理会社が多いと思います。
具体的な数値を探しましたが、新しい数値は見つかりませんが、体感的には少なりと思います。(2007年の住宅市場動向調査では、定期定期借家契約は全体の5.8%でした)

定期借家契約 大家さんのメリット

あまり普及していない定期借家契約ですが、特に大家さんにとってはメリットがあります。

不良入居者対策
周囲の人に迷惑をかけるような不良入居者に対しても、普通借家契約では、退去してもらう行ことが難しかったが、定期借家契約であれば、期間満了で契約が終了するので退去してもらうことできます。
また、入居審査時に家賃滞納やそのほかの理由で不安のある入居者でも、短期間(数カ月~1年未満)の契約で入居してもらい、その間、問題がなけらば、通常の期間で再契約をして入居してもらうことも可能です。

立退き問題がなくなる
老朽化したアパートやマンションの建替えで問題のなるのが、既存の入居者の立退きですが、定期借家契約で、契約の満了時期を調整することにより、立退きの問題が解決します。立退料の負担も基本的にありません。
また、転勤などの理由で、自宅を一時的に貸し出す場合も有効です。

家賃の値上げができる
定期借家契約は、契約期間終了ごとに、更新ではなく、再契約は必要になるため、再契約の際に家賃の増額が可能になります。しかし、値上げに関しては、周辺家賃とのバランスなど慎重な判断が必要です。

など大家さんにとってのメリットがあります。

入居者のから見た定期借家契約

入居者は、定期借家契約は知らない人が多く、実際あまり気されていないのが現状です。
定期借契約を採用している物件は、不良入居者を退去させやすいので、良い住環境が提供さる可能性が高くなり、入居者さんにメリットのある契約でと言えます。

まとめ

定期借家契約は、大家さんにとってメリットのある契約です。しかし、定期借や契約自体が、一般に理解されず、普及していません。定期借家契約に関して正しく理解し、自分の賃貸経営に生かしていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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