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管理会社の変更

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

管理会社は、不動産投資のを進める上で、重要なパートナーです。今回の記事では、管理会社の変更について書いていきます。

管理会社を変更する理由

初めて物件を購入する場合は、管理会社に関する情報が少なく、物件を購入した不動産会社やその関連の管理会社に物件の管理を依頼しているケースげ多いと思います。

管理会社は物件を運用する上で重要なパートナーです。また、家賃管理など、一時的とはいえ、お金を預ける先でもあります。管理会社の業務への不満や、会社の経営状況に不満や不安がある場合は、管理会社の変更しましょう。

管理会社を頻繁に変更すると、家賃の振込先の変更や不具合時の連絡先など、入居者さんに負担をかけるので、慎重に行いましょう。

管理会社変更の手順

管理会社の変更する手順は次の通りです。

   ①次の管理会社の選定
   ②現状の管理会社への管理委託終了の手続き
   ③新管理会社との契約手続き
   ④管理会社間の引継ぎ 入居者への連絡

管理会社を変更するときに、一番重要なのは、次に委託する管理会社を選定することです。

管理会社の選定

一口に管理業務といっても多岐にわたります。自分が、管理会社のどんな業務を委託したいのかを明確にしていきます。様々な業務のなけで、入居者募集に関しては、外せない業務だと思います。

大手だから安心とか、その会社の評判だけで判断せずに、直接会って面談して、自分なりの判断をしましょう。

管理会社の業務は、担当者によってレベル差があります。同じ管理会社でも、担当者が変わると、管理がうまくいかなくなる場合もあります。(もちろん逆もあります)極力担当者と直接話をすることが大切です。

物件の所在地によっては、その地区で圧倒的なシェアを持っている管理会社あります。そのような管理会社に委託しないと、客付けで苦戦する場合があるので、注意が必要です。

家賃の回収代行や敷金を預けている場合は、分別管理が義務付けられているとは言え、倒産する問題が発生します。管理会社の経営状況に関しても地注意が必要です。

変更時の注意点

現状の管理会社との管理終了時の取り決めを確認しましょう。解約予告期間や、解約時の違約金の有無を確認します。

変更する時期は、できるだけ、2~3月の繁忙期は避けた方がいいと思います。

今年6月に施行された、賃貸住宅管理業法により、200戸以上の賃貸住宅を受託している管理会社は、国土交通大臣への登録が義務付けられています。登録の有無の確認も必要です。(登録は、2023年6月までは猶予期間になっています)

また、管理委託契約前の重要事項説明、書面による契約も義務付けられています。管理いてく契約に限ったことではありませんが、重要事項説明書や契約書をよく読み、不明点は必ず質問して、解消しておきましょう。

まとめ

管理会社は、不動産投資では、重要なパートナーであることは言うまでもありません。普段から業務状況をチェックしておきましょう。管理状況に問題があっても、すぐに管理会社を変更を検討するではなく、まず、改善できないかを管理会社と協議するようにしましょう。

また、管理会社の経営状況も気を配っておきましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございます。

今日はこの辺で、次回また。



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