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サブリース賃料減額

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

今回の記事は、サブリース契約の、大家さんに支払われる借り上げ賃料の減額について書きます。

サブリース契約

以前に記事でサブリース契約に関して書いてきました。

2020年12月、2021年6月の2回に分けて施行せれた、「賃貸住宅管理業法」で、サブリース契約は、特定賃貸借契約と位置づけ、勧誘に関する様々な規制がされるようになりましたが、基本的な契約に仕組みは変わっていないと思います。

家賃減額の揉め事

サブリース業者から大家さん支払われる借り上げ賃料の減額交渉に関して、トラブブルに関し報道されました。(2022年2月21日付け、全国賃貸住宅新聞)

サブリース業者が、大家さんに借り上げ家賃の減額を通知したのですが、その賃料に減額幅はあまりにも大きく、納得できないとして、集団の訴訟や交渉を始める動きがあるようです。また、不動産鑑定士に家賃を鑑定してもらう、サブリース業者と交渉し、家賃の減額幅を小さくした大家さんもいるようです。

問題となっているサブリース業者、全国に営業展開している、大手の業者なにて、集団で訴訟や交渉している大家さん以外にも、泣き寝入りしている大家さんもかなりいらっしゃると思います。

サブリース契約 家賃保証は金額保証じゃない

以前も記事では着てきました、サブリース契約の家賃保証は、家賃の支払いを保証するもので、家賃額を保証するものではありません。サブリースの契約時更新時には、サブリース業者から、家賃を減額交渉を受けます。

交渉に応じない場合は、サブリース契約を解除するというようなことを言われ、泣く泣く減額家賃を受け入れて、サブリース契約を契約を継続している大家さんのかなりいらっしゃいるのではないでしょうか。

まとめ

サブリース契約に関する問題が大々的に報道されため、サブリース業者が悪徳業者にように言われています。しかし、サブリース契約自体は、法律違反でなく、悪いものではありません。問題となってるは、一部のサブリース業者です。

サブリースの問題は、サブリース業者にも問題があると思いますが、サブリース契約で、不動産投資のハードルは下がったと考え安易に契約してしまう大家さん側にも問題があると思います。


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最後までお読みいただきありがとうございました。

今日はこの辺で、次回また。


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