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定期借家契約の事前説明

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

今回記事は少しマニアックの内容ですが、定期借家契約を成立させる条件の一つである、事前説明のついて書いて行きます。

定期借家契約とは

建物の賃貸契約の種類は普通借家契約と定期借家契約があります。それぞれの違いについては、過去の記事を見てください。

もともとあったのが普通借家契約に対して、あとから出来た定期借家契約を設立させるためには、いくつかの条件がありその一つが事前説明です。

定期借家契約の事前説明

定期借家契約を締結する前に、事前に定期借家契約では、契約期間終了と同時に賃貸契約が終了する旨、書面を交付し、口頭で賃借人(入居者)の説明する必要があります。これをしないと、普通借家契約とみなされ、契約期間が終了しても、賃貸契約は終了しません。

事前説明と重要事項説明の違い

契約前に行う手続きには、重要事項説明があります。こちらの書面を交付して、口頭で宅地建物取引士が説明する必要があります。事前説明と類似点が多いですが、別ものです。下表のとおりです。

事前説明

大家さんが、不動産屋さん(宅建業者)に介さずに直接入居者さんと定期借家契約を締結する時は、重要事項説明を行う必要はありませんが、事前説明は実施しないと、定期借家契約とはみなされません。

宅建業者が、重要事項説明の中に定期借家契約の事前説明を盛り込んでも、事前説明と実施したことにならないというのが一般的な考え方でした。

重要事項説明が事前説明を兼ねることができるようになった

平成30年2月28日に国土交通省から出された「定期建物賃貸借に係る事前説明におけるITの活用等について」によると、条件が整えば、重要事項説明の中で、定期借家契約の事前説明を行えば、事前説明をしとことなるようです。

条件として、賃貸人が、重要事項説明を行う宅地建物取引士に代理権を付与するとされています。

まとめ

定期借家契約は、賃貸人つまり大家さんにとって、有利といういか、大家さんと入居者さんが同等に扱われた契約で、もっと普及することを期待しています。

定期借家契約を採用する場合は、成立させるための条件をよく把握するし、運用することが重要になります。

そもそも、大家さんは賃貸契約の当事者です。不動産屋さんに任せているから心配ないと思わずに、定期借家契約に限らず契約内容をよく理解するようにしましょう。


最後までお読みいただきありがとうございました。

今日はこの辺で、次回また。



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