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【UPF大阪裁判】「決議」による請願権・信教の自由の侵害、宗教ヘイト認めず | 大阪地裁判決

一般社団法人UPF大阪が大阪市、富田林市(大阪府)および大阪府を相手取って起こしていた訴訟で、大阪地方裁判所(横田典子裁判長)は2月28日、UPF大阪が3府市に対して求めていた決議の取り消しと慰謝料などの請求をいずれも退けました。UPF大阪は控訴する意向です。

UPF大阪は、各議会が世界平和統一家庭連合(家庭連合)とその関連団体(友好団体)との関係断絶を決議したことによって議会請願に必要な議員の紹介を得られなくなったことは「憲法が保障する請願権を侵害するもの」と主張。また、特定の宗教団体の信仰を理由にした差別的な決議で、信教の自由や法の下の平等にも反し、国際人権規約B規約20条2項が禁じる宗教的ヘイトスピーチそのものと訴えてきました。

これに対し、3府市側はこれまで、決議は議会の意思を示すものだが法的拘束力はなく、取り消し訴訟の対象とはならないと主張。請願についても橋渡しをする紹介議員になるかどうかはあくまで各議員の判断であり、決議は憲法違反ではないと反論してきました。また「信教の自由」についても、「教団の問題が報道され、注目された社会的背景を踏まえた。信仰の自由を規制するものではない」としてきました。

大阪地裁は判決の中で、「決議は公権力の行使に当たらず、取り消しの訴えは不適法」として取り消し請求を却下。賠償請求についても棄却しました。

判決後に市内の弁護士会館で、関係者などを集め報告会が行われました。

原告側の德永信一弁護士が判決の内容について解説し、今後の戦いについて述べたあと、参加者との質疑応答が行われました。参加者からは、「議会なら何をしてもいいのか。(根拠のない差別など)一般的に見てもおかしいことがなぜ認められないのか」との声も上がりました。

UPF大阪の永井代表は「判決は全く納得いかない。今後の戦いに向けて、世論に訴え、賛同を得られるように頑張りたい。メディアにも公正な報道をお願いしたい」と決意を述べました。

※報告会の模様は後日YouTube公式チャンネルで公開予定です。

※提訴の内容、経緯について詳細は以下をご覧ください。
①大阪市・富田林市を提訴
https://upf-osaka.org/saiban-1223
②大阪府を提訴
https://upf-osaka.org/saiban-0214


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