見出し画像

インフルエンザ対策

会社として行うインフルエンザ対策の基本は消毒液の設置と呼びかけ周知です。

消毒液は、お客様入場口、社員通用口はもちろん、各階エレベーターホールや、執務エリア内、食堂入り口などに設置します。

呼びかけ周知の社内アナウンスでは、消毒液の設置場所と活用を促しながら、うがいと手洗いについても周知します。ちなみに、うがい手洗いの啓発用ポスターは、厚生労働省をはじめ、最近ではWEBにたくさんの資料が紹介され利用できるようになっています。

会社によっては、予防接種を受けるように指導されたり、補助が出たりするところもあるようです。

さて、インフルエンザにかかってしまうのは、家庭内からの感染が圧倒的に多いとは思いますが、通勤中の感染や会社内でうつってしまう場合もあります。

会社としては、罹患者が出てしまったあとの対応と責任をどのように考えるかですが、「会社の中での感染拡大を防ぐ努力をすること」になると思います。

難しいのは、会社の中での感染であることをどう判断するかです。例えば、同じ組織内、グループ内で複数の人がほぼ同時期に発症した場合などが考えられ、席が近かったり、課内・係内の会議や飲み会の時などに感染した疑いが想定できます。

これを把握するためには、本人ご家族を含めた罹患状況の報告を受ける必要が生じます。いつから、どなたが発症したのか。社員本人が罹患した場合には、発症日のほかに、受診した医師から何日間の自宅療養と、いつからの出社指示を受けているのかも含めて報告をしてもらいます。

本人が出社ができない状況であっても、直属の上司の方から会社への報告をしていただく仕組みが良いと思います。

これによって感染ルートの想定もできますので、家庭内感染の確率が低そうで、かつ、同一部署内で三人・四人が同一時期に罹患している場合には、会社内感染を疑って、その部署には、うがい手洗いの徹底とマスクの着用を促し、消毒液の特別配布も行います。

また、報告内容からは罹患社員の出社のタイミングもコントロールすることができます。

出社可能のタイミング判断には、いろいろな考え方があり、発症から出社までの経過日数制限や、解熱してからの最低日数を設定する場合があります。

報告してもらった記載内容に受診医師からの出社への指示がない場合には、会社で決めたルールや産業医のアドバイスなどを、上司を通じて本人へ連絡をしてもらい、自己判断で出社しないようにすることも大切です。

最近は薬が優秀なので、すぐに熱も下がり身体も楽になるのはありがたいのですが、早々に出社してくる方も多くなっていると聞きます。

しっかり治ってから出社してもらうほうが、会社内での感染拡大が防止でき、結果として会社のためであることも理解してもらえるよう伝えていきたいところです。

blog

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?