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残された家族の生活のために。生命保険信託の可能性。

こんにちは、ユナイトのnote担当です。

前回、信託についてまとめました。
今回は、生命保険信託についてご紹介します。
生命保険信託は2010年に誕生した比較的新しい信託です。
弊社では直接扱ってはいないのですけれども…

■生命保険信託は、生命保険とはどう異なるのでしょうか。

生命保険信託では、保険金の受取方まで含めて、契約者が指示できるようになります。

まず、生命保険の特徴について説明します。
生命保険では、死亡時の保険金の受取人を指定できます。
保険金は、一括で受け取ることが一般的ですが、一部の契約では年金として受け取る選択肢もあります。
一時金か年金かを選ぶのは、受取人です。

一方、生命保険信託では、「誰に保険金を渡すのか」だけでなく、「どのように渡すのか」も契約者が指定できます
たとえば、毎月10万円ずつ子供への生活費として支払うことなどが可能です。
また、受取人が受取中に亡くなった場合は、次に残金を受け取る人を指定することもできます。
たとえば、最初に配偶者に支給し、配偶者が亡くなった場合には子供に、さらにその後に残金を別の人(または公益法人など)に一時金として渡すといった指示が可能です。
なお、生命保険信託を利用する際には、信託銀行などへの支払う手数料がかかります。
一般的に、信託契約を締結する際や金銭信託を設定する際、信託期間中に管理手数料が発生します。

良い面もありそうだけれど、コストもかかるし必要なのだろうか、と個人的には思ってしまいます。
そこで、生命保険信託が、どのような問題を解決することを想定しているのかを見ていきたいと思います。

■どういった問題を解決するために生まれたのでしょうか。

生命保険信託が利用されるのは、主に次のような場合です。

「保険金の受取人が、大金をちゃんと使っていけるのか心配だ。

という不安を少しでも解消するためです。
具体的なケースには次のようことがあります:

  • 受取人が未成年の場合。

  • 受取人が身体的または精神的な障がいを抱えている場合。

  • 受取人が認知症などの持病を抱えている場合。

  • 受取人が金銭管理を不得意としている場合。

これらの状況では、大金を適切に管理できるかどうかを不安に思うこともあると思います。
また、後見人がいる場合でも、後見人による資金の使い方に不安を抱くこともあるようです。

残された家族の先行きを心配した場合に、生命保険信託が不安を軽減する手助けになるかもしれませんね。
子どもを持ったことで、初めてこの気持ちがわかってきたような気がします。

さて、最後に税金についても少しだけ触れておきます。
保険金の実際の受け取りは受託者になります。
受託者が、信託契約に基づき、受益者にお金を渡します。では相続税は、受託者が払うのでしょうか、それとも受益者が払うのでしょうか。
また信託契約時には受益者に課税はないのでしょうか?

■税金はいつ、誰に発生するのでしょうか。

受益者が法定相続人であれば、相続が発生する際に受益者に相続税が課されると一般的に考えられています。(相続税法 第三節 信託に関する特例)
確かに保険金の受け取りは受託者が行いますが、実際にその資金を利用するのは受益者(受取人)であると見なされます。
したがって、相続税が発生する場合、受益者がその負担を負うと考えられます。
なお信託契約時には、受益者への課税はないと考えられます。
これは、まだ受益者に経済的利益が発生していないためです。


■まとめ

今回は、生命保険信託について取り上げました。
まとめると、

  • 生命保険信託では、契約者が保険金の受取り方法を自由に指定できます。

  • 生命保険信託は、主に保険金の適切な管理に不安を抱える場合に利用されます。

  • 生命保険信託にはコストがかかることに留意が必要です。

  • 相続税は、法定相続人が受益者である場合に発生すると考えられます。

生命保険信託は、特定の状況や問題に対処するための有用な手段だと思います。
ただ、ご自身の問題に適しているかどうかを慎重に検討し確認した上で、ご利用されることをお勧めします。

お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。
仕組みを知ることで、保険をさらに活用していきましょう。

※記事内容の正確性に関わらず、読者に生じた損害については当法人は一切責任を負いません。


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■参考

▼e-Gov法令検索

相続税法 | e-Gov法令検索

▼信託協会

生命保険信託 | 個人のための信託 | 信託商品/活用方法 | 信託協会 (shintaku-kyokai.or.jp)