生命保険のホワイトデー-生命保険の評価額【所得税基本通達36-37】
こんにちは、ザイコムユナイトnote担当です。(2022.7.1に社名変更しました。)
法人保険業界には、以前書きましたバレンタインショックというものがあります。法人税の通達改正の案内が出た時期に合わせてこう呼ばれています。
実はホワイトデーショックもあります。もうすぐホワイトデーなので、今回はホワイトデーショックのご案内です。
なおバレンタインショックの記事は下方に置いてありますので、読んでいただけると幸いです。
それでは、早速行きたいのですが、先に注意点を2つあげておきます。
・具体的な経理処理につきましては所轄税務署や税理士などの資格を持った専門家にご相談ください。あくまで一般論と参考として記載しております。
・本記事は2022年3月11日現在の通達内容を基に構成しております。
■改正の目的は何なのでしょうか?
ざっくり言うと、法人から個人への名義変更を防ぐ目的で改正されました。名義変更時には、法人から個人が保険を買い取る形になりますが、その時の保険の評価額の算定方法を変える改正です。
■何税に関する通達改正なのでしょうか?
ホワイトデーショックは、法人税ではなく所得税に関する通達変更です。
所得税基本通達36-37が対象です。
内容は、保険の資産価値はいくらとして計算するのか?です。
■どのように変わったのでしょうか?
調べるために所得税基本通達36-37で検索、または以下のリンクへ。
見てみると…
まだ更新されていないようです(2022年3月11日)
それでは以下の国税庁ページからPDFを取ってきます。
↓
●改正前の内容
解約返戻金額を評価額とする。
↓
●改正後の内容
解約返戻金額を評価額とする。
ただし法人税基本通達9-3-5の2(定期保険及び第三分野保険)に該当する契約は以下の方法で評価する。
①解約返戻金<資産計上額の70%の場合
資産計上額を評価額とする。
②解約返戻金≧資産計上額の70%の場合
解約返戻金額を評価額とする。
「解約返戻金額が評価額になる」という基本的な考え方は変わっていません。
但し書きとして、特殊事例の場合の評価方法が追加された形です。
同じ契約でもタイミングによって評価額の算定方法が変わる内容となっています。
■いつから変更でしょうか?
見直しの案内は2021年3月。
通達の効力発生は2021年7月1日からです。
この効力発生は名義を変更するタイミングです。
対象の保険は2019年7月8日以降に契約した定期保険及び第三分野保険です。
法人税基本通達9-3-5の2がその日から対象のためです。
■まとめ
バレンタインショックからのホワイトデーショックです。
法人税からの所得税です。
解約返戻金額での評価が基本ですが、一部保険に関しては資産計上額になる場合があります。
ちなみにこの改正は、「既契約の保険も法人税基本通達9-3-5の2に該当すれば対象になる」ということで物議をかもしました。
どう改正されるかは「上のみぞ知る」世界です。
■担当のつぶやき
3/11は11年前を思い出しますね。私は前々職で、お客様にソフトクリームを販売している最中でした。屋外なのに強い揺れを感じ「これは大きい」と思ったものの、まさかあれほどの地震とは想像だにしませんでした。自衛隊が撮影した上空からの津波の映像は、非現実的で、今でもありありと目に浮かびます。これからも毎年思い出していくのでしょうね。それが生きるということなのかもしれません。
■定期保険並びに第三分野保険の通達改正
よろしければこちらもご覧ください。
それでは、皆様、良い週末をお過ごしください。