「賠償エリア」広げる判決内容/「生業訴訟」仙台高裁

連投ですが、前の記事の詳報です。

たとえ少額でも慰謝料が認められるということは「事故の被害者」と認められるということであり、それは当事者の方たちにとっては「天と地ほどの違い」だと思うと書いています。

私たちウネリウネラはこの件の専門家や当事者といえる者ではありません。むしろ、外からやってきた者です。

けれどそういう私たちだからこそ、はじめてこの問題に接する人たちにもわかる言葉で伝えたいと思って書いています。

間違いや、わかりにくいと思われたところなど、本当にどんどん指摘していただきたい、気軽に声をかけていただきたい。

そうした指摘によって、わかっていないことに気づかせてもらえるからです。そうやって私たち自身、問題の理解を深めたいと思っています。


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