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文化庁著作権セミナー第I部要約

⚠️はじめに
この記事では2023/06/19に行われた文化庁令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」における第1部「著作権制度の概要」を要約したものです。

なお、セミナーで使用されたスライド資料はこちらから📝ご覧いただけます。
YouTubeでセミナーがご覧いただけるのでこちらの動画📺もどうぞ!

この記事は5分で読み終わります。

1.著作権法の基礎知識

第1条:著作権法の目的
            ・著作者の権利・利益の保護
            ・著作物の円滑な利用
              →両者のバランス=文化発展に寄与につながる

第2条1条1項:””著作物””とは
           思想、感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術、音楽に属するもの

ただし、
          ・アイデア🤔
          ・単なる事実
          ・ありふれた表現
          ・作風、画風  
        👉著作物性のない部分なので自由に利用できる

2.著作者の権利概要

著作者の権利=著作権+著作者人格権

著作権➡️利用形態ごとに支分権が定められでいる(以下12個を紹介)
著作者人格権➡️公表権、氏名表示権、同一性保持権

支分権👇

  • 複製権→「複製」:作品の複写、録画、録音、印刷、写真化、模写、スキャナーによる電子的読み取り及び保管すること

  • 上演権・演湊権→「上演・演奏」:自分が創作した脚本による演劇や振り付け、音楽を他人が許可なく公に上演・演奏すること

  • 上映権→「上演」:著作物を機器を用いて公衆向けに上映すること

  • 公衆送信権→「公衆送信」:著作物を放送、有線放送、インターネットで公に送信すること

  • 公の伝達権→「公の伝達」:テレビ等の家庭用受信装置を用いて公に伝達すること

  • 口述権→「口述」:著作物を口頭で公衆に伝達すること

  • 展示権→「展示」:美術品や写真といった原作品を公に展示すること

  • 譲渡権→「譲渡」:映画以外の著作物を原作品や複製物を公衆へ譲渡するこ

  • 貸与権→「貸与」:映画以外の著作物の複製したものを公衆へレンタルすること

  • 頒布権→「頒布」:映画の著作物の複製物を頒布すること

  • 翻訳・翻案権 →「翻訳・翻案」:二次的著作物を創作すること。漫画化、映画化など

  • 二次的著作物の利用権→原作者が二次的著作物の著作者と同じ権利を持つこと

→権利侵害を確認する3点とは?
1.権利者からの許諾をとったか
2.類似性・依拠性は証明できるか
3.権利制限規定に該当しないか

3.類似性とは?

〇類似性...表現上の本質的な特徴を直接感得できること

著作物性のない部分とは、(アイデア・画風・ありきたりな表現)

著作権侵害と類似性

4.依拠性とは?

〇依拠性...既存の著作物に接して、それを自己の作品の中に用いること
              →「参考にしてません」とウソ😏をつけてしまう(主観的)

客観的に依拠性を示すために👇
・既存の著作物を知る機会があったか
・既存の著作物が周知・著名だったか
・経験上、依拠しないかぎりこれほど似ることがありえない類似性
・ウォーターマークや誤植といった無意味な部分も合めて一致している
・依拠せず独自に創作したことを合理的に時系列を追って説明できる

などを確認して判断している

5.権利制限規定とは?

〇権利制限規定...一程条件下では権利者の承諾を得ることなく著作物を使えるというしくみ
例)
・私的使用のための複製(30条)
・引用(32条)
・学校その他教育機関における複製等(35条)
・非営利、無料、無報酬での上演等(38条)

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