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会計基準とエンフォースメント体制

『エンフォースメント』

IFRS研究においてはキーワードとなる用語です。

IFRSを適用してもエンフォースメント、つまり基準適用の実施体制が適切な形で機能していなければ、質の高い情報にならない、と考えられているからです。

エンフォースメント体制がIFRSの適用の質を決めるという話が今では常識的な話になりつつあります。

例えばGlaum et al. 2018は、エンフォースメント体制を「のれん」の減損の実態を例に行った論文です。

Glaum et al. (2018)は、21カ国の株式上場企業の包括的なサンプルを用いて、IFRS適用企業によるのれんの減損の要因を調査しています。高エンフォースメント国の企業では、のれんの減損が適時に発生する傾向があるのに対し、低エンフォースメント国の企業では、適時に発生する傾向にないことが示されています。

そもそもIFRS適用=会計の質が高くなる、という単純な図式ではないことは自明になりつつあります。

例えば、Christensen et al. (2015)では、ドイツ企業をサンプルにIFRSの強制適用による財務報告の質について検証した論文、です。先行研究との比較可能性のために収益管理、適時損失認識、価値関連性などの複数の構成要素を用いて会計の質を評価しています。

会計の質の3つの視点、アーニングスマネジメント、適時の損失認識、価値関連性でみています。これらは会計基準が会計の質に及ぼす影響に関する研究で使われているもの、です。

Christensen et al.(2015)の結果は、ドイツ国内においてIFRS任意適用企業は、アーニングマネジメントの低下、適時な損失認識を増加させ、価値関連性増加。一方でIFRS強制適用企業グループでは、会計の質が向上したという証拠はほとんど検出されず。結局経営者のやる気次第だよね…という結果です。

とはいえ、やる気次第では困る訳なので、エンフォースメント体制をいかに整えるかが大事になってくるわけです。

で、このエンフォースメント体制とは何か?改めて考えてみる必要があります。その手掛かりとなるのが弥永先生の記述です。


会社の計算(財務報告)の質を高めるという観点からは、会計基準または会
計慣行のエンフォースメントが欠けては、いくら、会計基準の質を高めても、無駄になるばかりである。本稿において、エンフォースメントとは、計算書類等(計算書類及び附属明細書・連結計算書類・臨時計算書類)及び財務諸表等(財務諸表・連結財務諸表・中間財務諸表・中間連結財務諸表・四半期財務諸表・四半期連結財務諸表)における会計基準の適用における重要な誤謬及び脱漏を、事前に防止し、事後的には、つきとめ、是正するシステムをいうものとする。①実効的で十分な資源を有する経理部門が存在すること、②内部的な品質確保の仕組み、③計算書類等及び財務諸表等について適切な承認手続きが存在すること、④品質保証手続きに服する外部の監査またはレビューの対象となること、⑤実効的なエンフォースメントの主体、⑥上場規則を通じた証券取引所によるモニタリングとサンクションなどは、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に従って、計算書類等及び財務諸表等が作成され、質の高い財務報告がなされる上で重要な役割を果たすものと考えられる。

ここからは私の解釈ですが、会計基準(GAAP)に適正に準拠していることが、会計の質を担保することに関わります。もちろん、財務諸表監査を通じて保障は付与するわけですが、二重責任の原則、つまり経営者にも財務諸表を作成する責任がある、と考えれば作成者側である企業(経営者)側が、適正な情報を作成するという「やる気」が重要になってきます。

そのために、重要になるのは周りの環境です。みんなが不正放題の状況でだれも監視監督をしてくれないのに自分だけ不正をしない、ということは無理があります(本来、そうあるべきではないですが)。

となると、それを取り巻く実施体制をいかに構築するかが大事になってくるわけです。

ちなみにこのエンフォースメントとは、元々は法律上の話です。

代表的な論文としてはLa Porta et al.(2006)があります。

La Porta et al.(2006)では、証券法がどのように機能しているかを検証しています。その結果として、公的なエンフォースメント(public enforcement)、つまり規制監督当局による性質や法律を通じての強制的な規制がどの程度機能しているかを検証し、株式市場におけるベネフィットをもたらすという証拠はなく、情報開示に関する法律や損害賠償ルール(liability rule)などの私的なエンフォースメント(private enforcement)がベネフィットをもたらすという強い証拠が得られた、結論づけています。

IFRSであっても自国基準であっても会計情報の質を決めるのはエンフォースメント体制と言っても過言ではないかもしれません。

なぜならば、質の高い基準があったとしてもそれを機能させるのは人であり、現場の人間です。

財務諸表の作成者、監査を行う現場の人間、もしくは基準設定、監督に携わる関係機関を含めた広範なエンフォースメント体制が構築されていて初めて質の高い会計情報が提供される、といえるでしょう。

最初、IFRSの話をしながら、ややとりとめのない話になりました。

この辺り、もう少しまとめていく予定ですので、メモと思いご放念ください。








https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638180.2015.1009144

オーストラリア

A-IFRS 2004年4月に、AASBは、AASB第1047号「国際財務報告基準と同等のオーストラリア基準の採用による影響の開示」を公表しました。AASB1047では、A-IFRSの適用がスムーズに行われるように、配慮されたアプローチが取られています。たとえば、適用初年度には、企業にとって負担の大きい定量的な開示は要求されませんでした。

ASICは、A-IFRSの適用を監視する機関です。ASICは、報告主体がA-IFRSを整合的に適用できるな体制、つまりエンフォースメントに注力してきたようです。


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